■迷惑駐車の対応は法律の専門家に相談してください!
先日、当事務所の前に見知らぬ青い車が無断で駐車していました。
車からは、若い夫婦と子供もいて、家族連れの様子でした。
なぜ、家族連れが、事務所の前に車を無断で停めるのか疑問でした。
30分経過しても、そのまま放置されていたので、さすがにこれはおかしいと思い、警察署へ通報しました。
警察署から近くの交番勤務の警察官がバイクに乗ってやって来ました。
そうすると、家族連れと見知らぬスーツ姿の人も一緒にやってきました。
スーツ姿の人は不動産業者で、家族連れに、家の案内で車を当事務所の前に停めたとのことでした。
「申し訳ございません。すぐに車を移動します。」と言われましたが、もうすでに警察官も来ていましたので、当職からは、「不動産屋なら、迷惑駐車のことくらいわかっているはず。警察官の指示に従うように。」と伝えて、その場は去りました。
不動産屋と家族連れは、警察官から職務質問をされた後、車を移動しました。
このように迷惑駐車をされた場合の対応法としては、車のナンバーを把握しておくことと警察署へ通報することが解決の早道です。
ただし、どうしても駐車しなければならないならば、短時間で用事を済ますか、家の方に伝えて許しをもらっておくかをしていれば、問題にはなりませんでした。
もちろん、近くにコインパーキングがあれば、それを利用するに越したことはありませんが、コインパーキングがないことの方が多いです。
それでも、中には、悪質な迷惑駐車をする者もいます。
それは、注意してもまた繰り返す輩です。
こういう質の悪い相手の場合は、どうすべきでしょうか?
それは、「違法駐車禁止」の立札を貼っておくことです。
車両に張り紙をするのはおすすめしません。
テープの跡が残ったということで損害賠償を請求され、あとでもめることも起こりえるからです。
他にも、直接、自動車の所有者に警告する方法が有効です。
所有者を調べる方法は、陸運局で自動車の登録証明取得申請手続を行うことで、迷惑駐車の所有者を特定することができます。
必要書類は、
□OCRシート3号様式
□手数料納付書
□無断駐車の自動車登録番号
□私有地放置車両関係位置図
□証拠写真(放置状況がわかる写真と車両の前方または後方からの写真)
□請求する方の本人確認書類
所有者の住所がわかれば、内容証明郵便にて警告書として発送することができます。
ちなみに車の所有者の調査から内容証明郵便の作成までのことは、行政書士にご相談ください。
※不動産&相続内容証明郵便作成代行サービス参照
間違っても直接文句を言ったり、交渉しないでください。
相手方がならず者であれば、暴行を受けることや殺害される可能性もありますので、お気を付けください。
迷惑駐車に関することでお悩みの方は、警察署へ通報してみるか、あるいは行政書士にご相談してみるとよろしいでしょう。