行政書士FP武井事務所

法律の専門家による不動産管理代行サービス

法律の専門家による不動産管理代行サービス

目次

エフ・ピー武井事務所は宅地建物取引業の免許を持つ行政書士・ファイナンシャルプランナー事務所です。不動産管理に関するお悩みごとは法律とマネーの専門家がいる当事務所にご相談ください!

1.不動産管理業の現状とは

衣食住は生活の根幹です。その住の役割を果たしているのが不動産業です。

不動産業は大きく分けると、不動産取引業と不動産管理業の2つがあります。

不動産取引業は、契約完了で顧客との関係は終了となりますが、不動産管理業は、契約が続く限りは、長期にわたり、関係が維持されますので、管理業者選びは慎重に行うべきです。

本来、不動産管理業(賃貸住宅管理業)は不動産という高額な財産を管理する立場ですから、オーナーや消費者である入居者から信用されてこそ存在しうるはずです。

それでも、不動産管理業はトラブル産業とも言われて久しいです。

賃貸住宅管理業の形態は以下の3つです。

1)オーナーによる自主管理

賃貸住宅管理業の現状は、賃貸住宅の約80%が個人経営です。

なおかつ、会社員との兼業者や経験が未熟な者や高齢者が多いため、専門知識に欠けている業者が多いので、いざトラブルが発生したときに対応が遅れることもありますし、対応できないこともあります。

そこで、専門の賃貸住宅管理業者へ依頼するケースが増えています。

2)賃貸住宅管理業者による管理

賃貸住宅管理におけるトラブルの増加に伴い、不動産管理のプロである賃貸住宅管理業者が関与するケースが増えています。

宅地建物取引業者が売買や仲介後に管理を合わせて行うケースが多いです。

管理に関して、経験は豊富ですが、専門知識を身に付けているかどうかは、業者により異なりますので、トラブルが発生したときの対応は、千差万別です。

不動産管理会社は管理専門の業者ですが、これもまたトラブルが発生したときの対応は、千差万別です。

3)サブリース

サブリースとは、特定賃貸借契約により、賃借人がその賃貸住宅を第三者に転貸する事業のことです。

サブリースは、顧客であるオーナーの無知に付け込んで、騙してまで契約を取る悪質な不動産管理業者(サブリース業者)も数多くいるのが現状です。

以上のいずれの形態であれ、賃貸住宅管理業には入居者とのトラブルが多発します。

賃貸住宅管理業で最も多いトラブルは、原状回復です。

賃貸借契約が終了し、借主が退去する際に、賃借物件を現状に回復して返還する義務があります。

その使用方法をめぐり、貸主の負担とすべきか、借主の負担かで、もめることが多発しています。

他のトラブルとしては、家賃滞納・契約更新・契約解除・瑕疵や欠陥等があります。

こうしたトラブルを解決するためには、やはり、賃貸住宅管理業の登録を受けた管理業者や専門知識を備えた賃貸不動産経営管理士の有資格者が必要となります。

2.信頼のおける不動産管理業者とは

オーナーによる自主管理や不動産管理業者に専門性が欠けているならば、いかにして専門知識を得て信用を得ていくべきなのでしょうか。

大手不動産業者のような看板力や資本力がない不動産管理業者が消費者から信用を得るためには、やはり能力担保となりうる資格が必要であると思います。

法整備により、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)が制定されました。

この法の規定により、200戸以上の管理を行う不動産管理業者は賃貸住宅管理業に登録することになりました。

登録業者には、賃貸住宅管理業法の制約を受けるので、今まで以上に責任は重大です。

200戸未満であれば、賃貸住宅管理業の登録を受けなくても賃貸住宅管理業を行うことは可能です。

賃貸住宅管理業の登録業者となるためには、業務管理者を選任しなければなりません。

この業務管理者は、国家資格である賃貸不動産経営管理士の有資格者でなければなりません。

したがって、専門性があって信用できる不動産管理業者には、賃貸不動産経営管理士が必置となっています。

いかにオーナーや顧客である入居者から信用を得られるかが不動産管理業者として営業していくうえでの生命線といえます。

また、賃貸住宅管理業の登録業者となっていないオーナーや個人事業主、法人により不動産管理が行われる場合は、担当者が賃貸不動産経営管理士の資格を有しているのかどうか確認してみてください。

3.賃貸不動産経営管理士とは

不動産管理の専門知識を高めるため、「賃貸不動産経営管理士」という資格が創設されました。

当初は民間資格でしたが、2021年(令和3年)に国家資格に格上げされました。

賃貸住宅管理業の登録制度が創設され、登録する業者には、業務管理者を設置しなければなりません。

この業務管理者の要件が、賃貸不動産経営管理士の有資格者となります。

不動産管理業界では、賃貸不動産経営管理士の資格を持つのは最低限のことです。

賃貸不動産経営管理士の資格を持たない担当者は、その専門能力に疑念があるので、始めから相談すべき相手ではありません。

しかし、この賃貸不動産経営管理士の資格だけでは、やはり信頼には至りません。

そこで、不動産管理業者にとって信頼を得るためには、賃貸不動産経営管理士の資格にプラスアルファの資格が必要です。

プラスアルファの資格でわかりやすいのが行政書士とファイナンシャルプランナー(FP)です。

行政書士は、相続・遺言・成年後見の他にも不動産に関係する契約書作成を行う法律の専門家です。

不動産管理業には、賃貸住宅管理業法以外にも数多くの法律が関わってきます。

しかしながら、不動産管理業者を法律の専門家とみなす方はいません。

ですから、法律の専門家である行政書士が不動産管理をサポートするというだけでも他の不動産管理業者とは比較にならないほどの安心感と信頼を得ることができます。

ファイナンシャルプランナーはお金に関する専門家であり、不動産購入時の資金計画や中長期の修繕計画の策定などを行います。

ライフプランの相談にも対応しますので、不動産のみならず、資産全体のご相談に応じますので、一生涯にわたり、末永くサポートできますので、やはり信頼を得ることができます。

ちなみにエフ・ピー武井事務所は賃貸不動産経営管理士の他に行政書士とファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持つ事務所です。

行政書士やファイナンシャルプランナー以外の資格としては、宅地建物取引士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・建築士・マンション管理士・住宅ローンアドバイザー等の有資格者がいる不動産業者であれば消費者にとっては信頼に値します。

4.不動産管理に関する相談で出てくる問題点とは

今、不動産管理において、問われているのは単に不動産に関することだけでなく、その関連分野に関する専門知識とその対応能力があるのかどうかが問われます。

不動産管理に関わる困りごと

1)相続

例えば、相続が発生したことにより、賃貸人や賃借人に相続が発生したとき、どのようになるのかとなると、一般の不動産管理業者では、相続に関する相談には対応できないのが現状です。

なぜなら、不動産管理業者は相続に関することは実務経験もないため、無知である業者が大半だからです。

また、相続発生前の相続対策としての不動産の有効活用に関しても適切な助言やコンサルティングができないケースが多いです。

その点、エフ・ピー武井事務所は、相続を専門としている行政書士事務所でもありますので、相続発生前の相続対策から、相続発生後の手続をサポートいたします。

相続対策参照
遺産相続手続代行サービス参照

2)空き家

空き家が全国的に増えています。親が住んでいた実家が施設に入所したり、お亡くなりになったりしたため、空き家になったが、どのように管理したらいいのか、わからないという方が増えています。

空き家は放置すると、老朽化が進み、荒れ果ててしまい、崩落する危険性も含んでいます。

また、空き家もいずれは、売却や賃貸、あるいは建物を解体する等の何らかの対策を立てる必要があります。

このような空き家に関する管理からコンサルティングまで対応する不動産管理業者がまだ不足しています。

エフ・ピー武井事務所では、専門スタッフによる空き家の管理から、有効活用までコンサルティングを行っています。

神奈川県空き家管理サポートサービス参照

3)孤独死

ひとり暮らしの方が増えています。

特に高齢者で単身者の場合、自宅で誰にも看取られずに亡くなってしまうために、遺体の発見が遅れると、遺体が腐敗して、近隣に迷惑をかけることもあります。

借家やアパート、マンション等で孤独死していた遺体が腐敗しまうと原状回復義務により、相続人に対して損害賠償請求を行うケースもあります。

そのため、不動産管理を行う業者は、孤独死対策を立てておく必要があります。

エフ・ピー武井事務所では、孤独死に対応する各種サービスを行っていますので、孤独死が心配な方からのご相談から孤独死防止サービスまで行います。

神奈川県孤独死防止サポートセンター参照

5.法律の専門家による不動産管理代行サービス

エフ・ピー武井事務所ならではの法律の専門家による安心安全な不動産取引のサービスです。不動産取引に関するサポートを行います。
迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 エフ・ピー武井事務所

A.不動産管理代行サービス(神奈川県の方対象)

アパートやマンション、駐車場の管理を依頼したい方むけ。

管理業務受託契約の締結後、集金や各種業者の手配、クレーム対応等オーナーの負担を軽減します。

B.不動産内容証明郵便作成代行サービス(全国対応)

内容証明郵便を活用してトラブルを解決したい方むけ。

家賃の滞納やトラブルが発生したときに内容証明郵便を活用して、問題解決へのためのサービス。

相続&不動産内容証明郵便作成代行サービス参照

※法律の専門家による不動産管理代行サービスお申込み

お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111

※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!