行政書士FP武井事務所

副業で古物商を始める方法とは

副業で古物商を始める方法とは

■副業を始めるなら古物商も選択肢の一つになります!

副業がブームになっています。

これは、会社員をしていても給与が上がらない、残業手当がつかない等の理由のためです。

また、会社側も売上が上がらなければ、経費として重たい人件費の削減を推進するためでもあります。

そのため、少しでも収入を増やすためには、会社員以外の収入を得る必要があるので、副業を始める方が増えるわけです。

副業を許可している会社であれば、正々堂々と副業を始めた方が得策です。

数ある副業の中でも、個人事業として始めたいという相談が多いのが古物商です。

古物商をわかりやすく言えば、中古OA機器販売、中古家具販売、古本屋、骨董品屋、中古車・中古バイク販売、古着屋、金券ショップなどです。

これらを行う場合に古物商の許可が必要となります。

古物商の許可申請は、自分で行う方もいますが、時間がない方は行政書士に相談してください。

当事務所も古物商許可申請を代行する機会が多いです。
神奈川県古物商許可申請代行サービス参照

古物商許可申請の場合、法人よりも個人事業での申請が多いのが特徴です。

これは、会社員を続けながら、個人事業として副業を始める方が多いためです。

副業として、少しでも売上が立てば、収入も増えるので生活が楽になるわけです。

古物商の場合、どのように営業するかで売上が変わってきます。

営業所での店頭販売ですと、来客が前提となるわけですから、それだけハードルが高くなります。

信用度や知名度が高ければ、来客もありますが、新規に開業した場合は、それも難しいです。

自宅兼営業所であれば、経費もそれほど掛かりませんが、事務所を借りた場合はそれだけ固定費が重くのしかかります。

そこで、時代の流れとしては、ネット販売を活用するわけです。

ネットショップであれば、固定費もさほどかからず、運営できます。

ただし、古物の場合は、現物を見てから購入する方が多いので、ネットショップでの販売はその点、サービス業よりも不利であり、難しいところです。

ネットショップであっても、広告などによるアクセス増加でファンやリピーターができれば、売上が上がりますので、地道な努力が必要です。

あと、古物商を営業するときの注意点としては、

1.標識を掲示すること

許可が下りた後、標識を作成して掲示しておくことが求められます。

2.帳簿等への記録義務

帳簿を用意しておきます。

記載内容は、日付・品目・商品の特徴・数量・代価・確認方法です。

3.立入調査

警察署の担当者が営業所を突然訪問してきますので、標識や帳簿等をおかないと違反行為となり、行政処分の対象になります。

上記の点に注意しながら、日々の営業活動に邁進していけば、少しづつ売上が伸びていく可能性はあります。

副業が軌道に乗れば、本業にすればよいのです。

古物商を開業したい方は是非ご相談ください。