■ホームページをパクる行為は卑劣で恥ずかしいことです!
法人、個人を問わず、今や事業を行う者が広告宣伝に力を注ぎ、お金をかけるものと言えば、ホームページです。
ホームページは、今から20年以上前から出てきた営業ツールです。
ブログ・フェイスブック・ツイッター等のSNSが全盛ですが、それでも集客に至る強力なツールはやはり、ホームページです。
ですから、ホームページの出来次第で、集客できるのかどうかが変わってきますし、当然ながら売り上げも変わってくるわけです。
ホームページを作成したことがある方ならお分かりだと思いますが、ホームページを作成するのには、ものすごい労力が必要です。
そのため、その労力を省いて、楽してホームページを作成しようとする悪知恵を持つ者が必然的に出てきます。
それは、同業他社のホームページをパクる輩です。
ホームページをパクる行為は著作権侵害であり、違法行為です。
それを承知の上で、バレなきゃいいやと思って、平然とパクったホームページを公開するのです。
当事務所も実はホームページをパクられた経験があります。
同業者ではありませんでしたが、同じファイナンシャルプランナーであり、知り合いでしたので、非常に腹立たしい思いでした。
ホームページをパクられたときに対応するべきことを整理しておきます。
1.その証拠を残しておくことです。
この場合の証拠とは、パクったホームページ(パクリサイト)をキャプチャやソースを保存しておきます。
これで、相手側がパクリサイトを削除したとしても証拠は残るのですから、言い逃れできません。
2.パクった側(加害者)に連絡します。
連絡先がわかる場合、電話よりもまずは書面で事実を伝え、削除を要請してください。
書面は、手紙でも、FAXでも構いませんが、やはり、内容証明郵便を利用するのがよろしいかと思います。
内容証明郵便で配達証明付にすれば、相手方に書面が届いたことがわかります。
その結果、パクリサイトが削除されていれば、それでよしとしても構いません。
それとも削除だけではまだ納得がいかず、損害賠償請求まで持ち込むかは、被害者側の判断となります。
加害者側の連絡先が不明の場合は、ドメイン登録者を検索します。
WHOIS検索がおすすめです。
それでも不明な場合や実害が生じている場合等は、弁護士に相談してください。
弁護士に依頼すれば、プロバイダーやレンタルサーバー会社に交渉して、相手方を特定できる可能性があります。
相手方が判明すれば、内容証明郵便の送付から損害賠償請求までやってくれます。
ただし、弁護士に依頼すれば、すべて解決できるわけではありません。
損害賠償金も少額になることも多いので、その場合は、弁護士費用が賄えないので、自己負担となることも起こりえます。
したがって、謝罪を求め、パクリサイトの削除までで良しとするのか、あくまでも損害賠償金の請求まで求めるのか、加害者側はよく検討してから、対応してください。
ホームページをパクる行為というのは、相手の看板に泥を塗るのと同じことです。
極めて恥ずかしい行為です。
ホームページでの営業や検索サイトでの競争は本当に熾烈です。
そこを勝ち抜くためには、他社のホームページをパクるのではなく、あくまでも参考にさせてもらい、自分ならではの経験やアイデアを取り込んだサイトを作成する心構えが何よりも大切です。
ホームページの営業は楽して稼ごうとは思わず、努力の積み重ねであるということを認識していただきたいものです。