■車庫証明で添付を求められる所在証明書とは
車庫証明において、申請者の住所欄と使用の本拠の位置の場所が異なるケースがよくあります。
このような場合、所在証明書の添付が求められます。
例えば、法人が申請者となる場合では、本店所在地以外の支店や営業所で車庫証明を申請するケース。
あるいは、個人が申請者となる場合でも、単身赴任や家の新築等で住民票の住所と異なる場所に住んでいるケース等です。
その所在地を証明する書類として、必要となるのが、所在証明書です。
所在証明書として、使用できる書類は、以下のとおりです。
1.履歴事項全部証明書
法人の場合、支店が登記されていれば、履歴事項全部証明書が利用可です。
原本でもコピーでも問題ありませんが、3か月以内に発行されたものに限ります。
2.法人の所在証明書
上記の書類がない場合でも、法人ならば、市区町村役場の税務課で法人の所在証明書を取得することで、所在証明書として利用することができます。
有料(300円程度)ですが、急ぎの時には役に立ちます。
ただし、市区町村役場にその支店や営業所が届け出ていないと交付されません。
3.公共料金の領収書の写し
電気・ガス・水道・電話等の公共料金の領収書の写しで、使用の本拠となる住所(法人なら支店や営業所、個人なら実際に住んでいる所)が記載されたもの。
公共料金の写しは、3か月以内に発行されたものを使用します。
4.郵便物の写し
公共料金の写しがなければ、郵便物の写し(受付印押印したもの)を添付します。
はがきや封筒、レターパックでも利用可です。
ただし、消印はやはり3か月以内のものです。
ですから、どうしても所在証明書が見当たらないときには、事前に郵便物を送っておくことをお勧めします。
料金後納郵便も利用可です。
以上のとおりです。
所在証明書がないと車庫証明の申請が受理できないので、事前にご用意ください。