行政書士FP武井事務所

相続&不動産内容証明郵便作成代行サービス

相続&不動産内容証明郵便作成代行サービス

目次

相続と不動産に関する内容証明郵便作成のことならおまかせ下さい!

日常生活や事業を行う中でトラブルが発生することは日常茶飯事です。問題がなかなか解決しない状況で効果を発揮するのが、内容証明郵便です。

行政書士FP武井事務所は、内容証明郵便の作成代行により、あなたの生活や事業をサポートいたします!

 相続&不動産内容証明郵便作成代行サービスの対象者

 □遺留分を請求したい方
 □成年被後見人が締結した契約を取り消したい方
 □不動産売買の取引の契約を解除したい方
 □借地や借家の契約を更新あるいは解除したい方
 □アパートやマンションの家賃が滞納されているので回収したい方

1.内容証明郵便とは

日常生活や職場において、思いがけずトラブルに巻き込まれてしまうこともあり得ます。

そのようなトラブルが発生したときに自分の言いたいことや争点を明確にして、相手方に自分の意思を伝わったことの公的な証拠が必要となります。それが内容証明郵便です。

内容証明郵便とは、郵便法に定められた「内容証明制度」を利用して発送される特殊な取り扱いをする郵便物のことです。

内容証明郵便は、差出人がどのような内容の文章をいつ発送したのかを郵便局(日本郵政公社)が証明してくれますので、公的な証明力を持ちます。

そのため、確実性と間接的な強制力を持つ手紙です。

内容証明郵便が届くだけでも相手方には心理的な圧力がかかるため、争い事が解決することもあります。

2.内容証明郵便を活用するメリットとは

内容証明郵便を上手に活用することで、相手方に返済を求めることや証拠となります。

また、時効消滅している債権の時効を相手方に承認させることもできます。

その他にも、債権の回収や不当な請求を止めることもできます。

内容証明郵便は使い方次第で問題解決に繋げることができる可能性を持っています。

内容証明郵便を活用するメリットは以下のとおりです。

1)心理的な圧力と強制力を与える効果がある

債務者に対して、貸したお金の返済を求める際に、口頭や電話、通常の郵便では、通知をした事実を客観的に証明することができません。しかし、内容証明郵便を活用すれば、文章の内容が公的に証明することができます。

また、文面の中に「法的手段を講じる」「事情によっては裁判もやむを得ない」等が記載されることにより、差出人の強い意志が読み取れるので、相手方に強烈な心理的な圧力を与えることができます。

さらに、「金○万円を○日以内に支払え」という内容を文面に記載することで、相手方に支払行為を事実上促進する効果もあります。

交渉が停滞しているケースでは、内容証明郵便を活用することにより、不安になった相手方から、交渉や回答通知等を引き出す効果もあります。

2)証拠づくりとなる効果がある

お金を貸したケースで、借用書を作成していない場合、口頭で返済を促しても証拠がないため、裁判を起こすことができないこともあります。

そのような場合、内容証明郵便を活用することにより、「金○万円を○日以内に支払え」という文面を送り、返済を迫る方法もあります。

内容証明郵便が相手方に到達後、相手方が返済を待ってほしいというような自ら債務の存在を認めるアクションを起こしてくれれば、それが債務を認めた証拠となります。

よって、裁判を起こすことが可能となります。

3)発信の日時と届いた年月日が証明される

内容証明郵便には、文面の最後に郵便局長が「この郵便物は平成○年○月○日第○号 書留
内容証明郵便物として差し出したことを証明します」という証明文が記載押印されます。

したがって、発信の日時が公的に証明されます。

また、配達証明付にすることで、相手方に届いたことと、その年月日が証明されますので、証明力があります。

3.内容証明郵便を活用するデメリットとは

内容証明郵便は公的な証明力はありますが、郵便局(日本郵政公社)が証明するのは手紙の存在だけです。

つまり、内容が真実であるかどうかを証明してくれるわけではありません。

また、相手方に対して、手紙の内容を実行しなければならないという義務や強制力を発揮するわけでもありません。

相手方も内容証明郵便を受け取ったからといって、返信しなければいけないわけではありません。

内容証明郵便を活用するデメリットは以下のとおりです。

1)形式に制限があること

本文に関して、日本語(ひらがな・カタカナ・漢字・数字・固有名詞のアルファベット)しか使用できません。

用紙の種類や大きさに特別の制限はありませんが、通常はA4サイズが一般的です。

また、一枚に書ける字数としては、縦書きの場合は、1行20字以内、1枚26行以内です。横書きの場合は、1行20字以内、1枚26行以内または、1行13字以内、1枚40行以内、あるいは1行26字以内、1枚20行以内と指定されています。

2)内容証明郵便以外の文書は同封できないこと

内容証明郵便以外の文書や資料等は同封できませんのでご注意ください。

3)差出人と送る相手を明確にしなければならないこと

差出人が個人であれば、問題ありませんが、法人の場合は、代表権を持っている者を表示します。(○株式会社 代表取締役 ○○)

また、代理人によって送付することも可能です。

その場合は、(○株式会社 代表取締役 ○○ 代理人 弁護士 ○○)あるいは、(○株式会社 代表取締役 ○○ 書面作成代理人 行政書士 ○○)となります。

受取人が法人あるいは団体の場合、その代表者宛に送付する必要があります。代表者が不明なときは、謄本(履歴事項全部証明書)等で確認してから送付します。

4)余計なことを書くと不利になること

内容証明郵便の文面を作成する際には、できる限り法律を調べた上で事実関係を正確に、主張や要求を明確にすることは言うまでもありません。

そして大事なことは、余計なことは書かないということです。それは、逆効果となり、相手方に有利な証拠となってしまうからです。

また、相手方と話し合いで解決することができる可能性がある場合は、内容証明郵便を送付することで相手方の心証を悪化させてしまうこともあります。

内容証明郵便は、一度送付してしまえば、撤回できませんので、慎重に行うのが得策です。

4.相続における内容証明郵便の活用法とは

相続において内容証明郵便を活用するのは以下のとおりです。

1)遺留分請求

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた相手に対し意思表示をするものです。調停などを申し立てた場合であっても、それとは別に直接相手方に通知書などで請求を行うべきものです。

通常は、内容証明郵便を利用して、後日減殺請求の意思表示をしたことを証拠が残る形で通知書を作成し送付することになります。通常は配達証明付き内容証明郵便によってします。遺留分減殺請求の請求権は、時効が定められていますので、日付が重要です。

遺留分減殺請求権には時効が決まっていますので、その期間を過ぎてしまうと減殺請求ができないことになります。

□相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年
□相続開始から10年(相続開始を知らなくても10年を過ぎたら請求できない)

遺言の種類と特徴参照

2)遺産分割協議

相続人が2人以上いる場合に相続人全員で話し合った結果、どのように財産を分配するかを決めることを協議分割といいます。

協議の内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・実印を押印します。

内容証明郵便を活用するケースとしては、遺産分割に関する話し合いをする日時や場所を相続人全員に通知するためです。

あるいは、遺産分割協議書を送付する前に、なぜこのような分割内容になったのかを通知しておくために使用するケースもあります。この場合、遺産分割協議書は内容証明郵便では送付できませんので、別便で送ることになります。

遺産分割協議とは参照

3)成年後見制度による取消権

成年被後見人が締結した契約を取り消す際に、内容証明郵便を活用することもあります。

法定後見制度と任意後見制度とは参照

5.不動産における内容証明郵便の活用法とは

不動産において内容証明郵便を活用するのは以下のとおりです。

1)不動産取引(土地建物の売買)

不動産取引においては、トラブルが起こりやすいので、その解決策として内容証明郵便を活用するケースはとても多いです。

主なケースとしては、

□売買代金の請求
□売買契約の解除
□登記手続の履行の催促
□不動産業者との仲介契約の解除
□面積が契約内容と異なる場合の代金減額請求

2)借地借家

借地借家に関しても、トラブルが多いので、内容証明郵便が役に立ちます。

主なケースとしては、

□家賃の値上げや値下げの申入れ
□滞納した家賃の催告
□契約の解除の申入れ
□明け渡し請求
□定期借家契約の終了通知
□建物の修繕を要求
□建物の造作買取請求
□譲渡の承諾
□地主や家主の死亡後、相続人の通知
□契約解除後の敷金や保証金の返還請求

3)マンション

マンションに関しては、管理会社がトラブルに対応してくれないときには、自分で内容証明郵便を活用して問題の解決を図ります。

主なケースとしては、

□未払管理費の請求
□管理委託契約の解除の通知
□建て替え反対者に催告通知
□住人同士のトラブル行為の是正や禁止の通知
□区分所有権売渡の請求

6.相続&不動産内容証明郵便作成代行サービス

行政書士FP武井事務所では、相続ならびに不動産に関する内容証明郵便の書類の作成ならびに手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mailtakei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所

A.相続内容証明郵便作成手続代行サービス(全国対応)

相続に関する内容証明郵便の作成と手続の代行を行ってもらいたい方むけ。
書類作成と手続の代行を行います。

B.不動産内容証明郵便作成手続代行サービス(全国対応)

不動産に関する内容証明郵便の作成と手続の代行を行ってもらいたい方むけ。
書類作成と手続の代行を行います。

C.内容証明郵便作成手続代行サービス(全国対応)

相続や不動産以外のことで内容証明郵便の作成と手続の代行を行ってもらいたい方むけ。
書類作成と手続の代行を行います。

サービス名料 金
相続内容証明郵便作成代行サービス

22,000円
※この他に郵便代がかかります。

不動産内容証明郵便作成代行サービス

22,000円
※この他に郵便代がかかります。

内容証明郵便作成代行サービス

22,000円
※この他に郵便代がかかります。

お支払方法

お申し込み後に、メールまたはお電話で打ち合わせをさせていただきます。メールまたはFAXにて指定口座をお知らせいたします。手続完了後、指定口座にお振込ください。

※相続&不動産内容証明郵便作成代行サービスのお申込み

お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111

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