契約書

結婚契約書とは

■結婚とは法律行為であることを理解したうえで準備することとは

人生で大きなイベントの一つに結婚があります。

若い頃は、結婚に甘い夢を見るかもしれませんが、ある程度年齢を重ねると結婚イコール生活そのものと認識できます。

結婚生活がうまくいくケースもあれば、うまくいかず離婚に至るケースも多々あります。

初婚であれ、再婚であれ、結婚において離婚を防止するために、あるいはトラブルを回避させるために必要なことは何か。

それは、結婚前にきちんと契約を締結することです。

それが、結婚契約書(婚前契約書)です。

結婚契約書というと、大げさに聞こえるかもしれません。

しかしながら、結婚は法律行為なのです。

いざ、トラブルが発生したときに、事前に当事者間で取り決めをしておけば、トラブルを回避したり、最小限に食い止めることで、その後の生活も安心して暮らすことができます。

ですから、結婚契約書を締結することは、安心して夫婦生活を営むためには、必要なことなのです。

それでは、具体的にどのような項目を結婚契約書に盛り込めばいいのかと申しますと、以下のとおりです。

1.夫婦の在り方について

どのような夫婦像を描いているのか、当事者で協議しておくことです。

そして、あらゆるトラブル(浮気やDV)が発生したときに、相手方に対して損害賠償金を支払うことを明記しておくことで、リスクヘッジにつながります。

2.資産管理

家計についての金銭管理についても協議して取り決めておくことが重要です。

月々の経費や娯楽やレジャー、住宅や自動車の購入、あるいは子供ができた時の教育資金、ギャンブルや借金等、盛り込むと同時にキャッシュフロー表を作成してみるのもよろしいかと思います。

3.家事全般

夫婦での共同生活が始まれば、家事の負担をどうするのかが問われます。

片方だけに負担がかかるようにせず、負担を分け合うことも夫婦円満の秘訣です。

4.親戚付き合い

結婚は当事者だけの問題ではなく、家と家との結びつきでもあります。

そのため、親戚付き合いも増えますが、中には負担やトラブルとなる人もいるので、その関わり方も明記しておくと負担軽減することができます。

5.その他

上記の他にもプライバシーや離婚、ペットについても必要であれば盛り込んでおくとよろしいかと思います。

結婚生活には、思いがけないことも発生しますので、リスクを減らすためにも、自分自身を守るためにも結婚契約書を作成しておくメリットはあります。

これから結婚される方は、ぜひ結婚契約書を作成してみてください。

当事務所でも結婚契約書の作成を承ります。

結婚契約書作成代金 2万円(税別)

自動車売買契約書とは

■トラブルを避けるためにも、自動車を購入するときは契約書を締結しておきましょう!

先日、自動車屋さんから自動車売買契約書の作成を依頼されました。

相続手続のみならず、自動車登録関係の業務も取り扱っているのですが、依頼されました。

自動車売買契約書の作成も行っております。

契約書に記載する内容は、

・目的物(車)
・代金と支払時期
・引き渡しの時期
・費用負担
・危険負担
・保証期間
・途中解約など。

内容として、不動産の売買契約書に似ています。

少し、アレンジしたものです。

自動車販売会社などで自動車を購入する際には、売買契約書を締結すると思います。

個人売買の場合は、トラブル防止のためにも自動車売買契約書を作成しておくことをおすすめします。

自動車売買契約書の作成を承ります。

ご要望の方は、メールまたはお電話でお問い合わせください。

作成代金は、2万円(税別)です。

中古車売買契約のトラブルとは

■ネットで自動車を購入するときに潜む落とし穴とは!

先日、普通自動車の中古新規登録という業務を行いました。

地方のディーラーからの依頼でした。

車を陸送で9時に運んでくるという電話をもらい、当日、待っていたところ、自分で運転してくるとのことで、出発が遅くなり、10時に変更してほしいということでした。

購入者であるお客さんも9時に来る予定でしたが、10時に変更してもらいました。

10時に陸運局で待っていてもなかなか到着せず、結局10時30分に到着しました。

陸送で遅刻したのは、これが初めてです。

ところが問題は、遅刻だけでなく、持ち込んだ車について、お客さんが不満を言い、契約を解約したいと言いはじめました。

見たところ、あちこち痛んでいるし、車の中には余計なものが積んであったということでした。

よく聞くと、インターネットで自動車を購入したとのことでした。

自動車の売買契約の場合、クーリングオフの適用はありません。

クーリングオフとは、口の上手いセールスマンに乗せられた契約や、強引な訪問に断りきれずに契約した消費者に対して与えられた契約を解除する権利の事です。

しかし、自動車売買契約では、店頭にての契約はもちろん、営業スタッフが自宅へ突然訪問されての契約であってもクーリングオフ制度は適用されません。

ただし、自動車売買に関しては、契約成立条件というものがあります。

契約書(注文書)にサインと捺印をしても、契約の成立条件行為が行われなければ契約の未成立となり、契約成立前(申し込み)と言う形になります。

つまり、契約成立前であれば、買主は契約をとりやめにすることが自由にできます(申込の撤回)。

要するに、契約書や注文書を取り交わして直ぐには契約成立にはならないという事です。

契約成立条件になる行為があれば「契約承諾の意思表示」となり契約成立となります。

しかしながら、今回のケースは、現金で購入し、注文書もあり、登録後のため、契約が成立しています。

この場合、車が走らないなどの瑕疵でもない限り、賠償金の請求もできません。

やはり、今回の一番の間違いはインターネットで車を購入したことです。

現物を見ていれば、この車を購入することもなかったはずですから。

そのようなことから、ネットで車を購入するのは、オススメできませんね。

リース契約の解約とは

■契約を締結するときに特に注意が必要なのがリース契約です!

知り合いの業者が自社のホームページ制作を300万円のリース契約で締結したものの全く効果もないので、解約したいというご相談を受けました。

しかしながら、リース契約を解約するのは困難です。

リース契約は、契約の当事者の間にクレジット会社が入っているため、形式的に三者間の取引となるため、解約が難しいのです。

リース契約は基本的にリース期間中の解約は禁止です。

それでもどうしても解約するためには、残期間のリース料を一括で支払うか、それに相応する違約金を一括で支払うしか方法はありません。

その意味では、リース契約はユーザー側にとっては、非常に不利な内容とも言えます。

販売会社側は、そのことを知っているがために、リース契約を持ちかけてくるのが常套手段です。

そのため、契約の当事者同士で何回も協議していますが、物別れになっています。

リース契約を解約するために裁判に持ち込むことすら困難です。

この相手方であるホームページ制作会社は、いわくつきの会社で全国各地でもめているそうです。

あとは、当事者間での話し合いで解決するしかありません。

ただし、物品そのものに瑕疵がある場合(欠陥商品)は、ユーザーはリース料の支払拒否やリース契約そのものを解約できることもあります。

契約という行為は絶対にその場で契約してはいけません。

時間を空けることで、様々な意見やアドバイスを収集したうえで判断しても決して遅くはありません。

リース契約は特に慎重にしてください。

駐車場賃貸借契約書の作成とは

■駐車場の契約書の作成のご相談なら、おまかせください!

先日、知り合いの業者さんから、駐車場を貸すことになったので、その契約書について、教えてほしいと相談を受けました。

駐車場の賃貸借契約書自体は、いろいろな種類があります。

個人の地主さんが自分の土地を駐車場として、貸す場合は、一般的な契約書を用いることが多いです。

宅地建物取引業の免許を持つ業者は、宅建協会が作成した駐車場賃貸借契約書を用いるケースが多いです。

当事務所(エフ・ピー武井事務所)も宅地建物取引業の免許を持つ業者として駐車場の管理業務を行っていますので、その契約書をアレンジしたものを渡そうかと考えました。

業者さん曰く、自分で記入するということですので、ごく一般的な雛形の契約書を渡しました。

契約書の書き方や注意事項をアドバイスしました。

また、収入印紙に関しても、助言しておきました。

慣れない方には、難しいと思いますが、駐車場であっても契約である以上、契約書のルールを守って管理していただきたいです。

なお、当事務所は契約書に関する作成業務を行う行政書士を兼業していますので、駐車場の賃貸借契約書の作成に関することはご相談ください。

本当は管理の方を受託したかったのですが、業者は通さないということでしたので、その点は残念でした。

なお、当事務所は、平塚市内を中心とした湘南地域の駐車場の管理を承ります。

ご用命の方は、ぜひご連絡ください。