不景気のため、就職難やリストラの嵐が吹き荒れています。そんな中、自分で起業したいという方も増えています。そこで、行政書士FP武井事務所では、起業する方をサポートする合同会社設立をサポートいたします。
起業による会社の設立をお考えの方はご相談ください。
TEL 0463-36-7111 E-mail:takei@shonan.104.net
迅速に対応いたします。書類作成は全国対応です。
神奈川県合同会社設立手続サポートサービスの対象
□比較的安い費用で会社を設立したい方
□これから独立して、事業をはじめる方
□定年起業や早期会社退職による起業をしたい方
□社会や地域の課題を解決するために社会起業をしたい方
□会社勤めをしながら、週末起業をしたい方
□女性の方で起業をしたい方
1.合同会社とは
合同会社とは、平成18年5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態です。
アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されたもので、日本版LLCともいわれています。日本でも合同会社を設立できるようになりました。
それ以前の会社組織は下記のとおり4種類ありました。
商法に規定⇒「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」
有限会社法に規定 ⇒「有限会社」
それに対して、新会社法では、旧来の株式会社及び有限会社を統合した「株式会社」と、合名会社・合資会社及び新設の「合同会社」を包含する持分会社という2種類の会社類型が認められるようになりました。
合同会社の特徴
□社員1名から設立が可能
□全員が有限責任(社員{出資者}が出資額までしか責任を負わなくてよいということ)
□最低資本金の規定がない
□自由に出資・経営権・配当の割合を決めることができる
□設立にかかる諸費用(登録免許税)が株式会社よりも安い
上記の特徴から、有限会社に変わる法人として、増加の傾向になっています。
合同会社の経営資源となるのは、巨額な資本力でも投資でもなく、個人のノウハウ、アイデアや技術という人の能力であるということが、大きな特徴となっています。
2.合同会社設立のメリット・デメリット
メリット
(1)社会的信用力
法人であるということで取引をする際の対外的信用力があります。 また、求人に関しても個人事業者であるよりもずっと人を集めやすくなります。
(2)公開性
会社情報はすべて、法務局で誰でも自由に会社の情報を知ることができます。
(3)節税効果
個人の場合は累進課税率、法人の場合は税率が一定(法人税の課税所得800万円以上の部分)であるため、ある程度の所得を超える場合は会社の方が節税ができます。
また、会社にすると役員報酬として経費算入することが出来るので給与所得控除が受けられますが、個人の場合は(売上-経費)に対するすべてが課税所得となってしまいます。 個人に比べ必要経費にできる範囲が広いです。
(4)倒産した時のリスクが少ない
会社の出資者は、自分の出資額だけが責任のすべてで、個人資産までを会社の借金につぎ込む必要はありません。
(5)社会保険
会社が加入すれば、役員も政府管掌の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することができます。
デメリット
(1)設立費用
会社設立時に所定の費用がかかります。
(2)税金
利益が出ない赤字会社であっても毎年法人事業税の負担があります。
(3)会計処理
会計帳簿や決算書類の作成、税務申告が厄介です。
※当事務所では、提携先の税理士をご紹介いたしますので、ご安心ください。
3.合同会社設立の手続の流れ
合同会社設立の手続の基本的な流れです。ご相談から手続完了まで、早ければ1週間で手続できます。
神奈川県内の方は面談可能です。※書類作成は提携司法書士が対応いたします。
(1)会社の基本事項の決定
商号(会社名)
類似商号調査の必要はなくなりましたが、同一の所在地での同一の商号は登記できません。
目的(事業内容)
事業の開始につき、許認可を必要とする場合には、それに関係する法律で定められた事業目的を入れておく必要があります。また将来の事業展開を見据えて、行う可能性のあるものは入れておきましょう。
(下記の許認可が必要な業種を参考にしてください。)
本店所在地
登記される会社の住所です。
資本金の額
最低資本金の規制が撤廃されたことにより、資本金は1円から設立できます。
役員に関すること
出資していない人が合同会社の経営に参加することはできません。(出資者=経営者が基本)
「業務執行社員」とは、株式会社の取締役のようなもの。「業務執行社員」の中から「代表社員」を選ぶことができます。代表社員とは、株式会社の代表取締役のようなものです。
その他
事業年度や公告の方法など。
上記の事項について、当事務所でお渡しする情報シートに必要事項をご記入いただきます。
メール・FAX・電話でのやりとりのいずれも可能です。
(2)必要書類
合同会社の場合、社員(出資者)、業務執行社員の印鑑証明は一切必要なく、代表社員(社長)に就任する方の印鑑証明書のみ必要になります。
・代表社員に就任する方の印鑑証明書(発行日より3か月以内)1通
法人が代表社員になる場合、代表社員に就任する法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)とその法人の代表印の印鑑証明書が必要になります。
・履歴事項全部証明書+法人の印鑑証明書(いずれも発行日より3か月以内)各1通
(3)会社代表印の作成
設立登記申請の際に登録いたしますので、ご注文していただきます。
(4)定款の作成
定款には上記で決めた基本事項の他、事業年度、公告の方法など、会社の定めを記載します。
なお、株式会社と異なり、合同会社の定款は、公証役場での認証は不要です。
(5)資本金の払込み
出資者個人の銀行口座に、資本金を払込みます。
資本金の払込をし、通帳の払込部分など払込の証明に必要個所を当事務所にFAXしていただきます。
(6)その他の書類作成・登記申請
代表社員の就任承諾書、代表社員・本店所在地・資本金を決定したことを証する書面、払い込みがあったことを証する書面、資本金の額の計上に関する代表社員の証明書、印鑑届出書、登記用紙など、登記申請に必要な書類一式を揃え、会社の本店所在地の管轄法務局へ 登記申請します。なお、登記申請した日が会社の成立日となります。
合同会社設立の登記申請には、登録免許税(6万円)の収入印紙が必要です。
※その他の書類作成及び登記申請は提携司法書士が行います。
(7)会社設立登記完了
登記が完了したら登記簿謄本、印鑑証明書を取得します。印鑑証明書を取得する際には、印鑑カード交付申請書の提出も必要です。
取得には登記簿謄本(1通600円)、印鑑証明書(1通450円)の取得手数料がかかります。
収入印紙が必要となります。
(8)諸官庁への届出
税務署、都道府県税事務所、市区町村役場(東京23区は不要)に法人設立届出を行います。
会社設立後の手続(税務署関係)
銀行・信用金庫等の金融機関 | 普通預金口座開設届 | 設立登記完了後すぐに | ・登記簿謄本 ・会社の印鑑証明書 ・銀行印 (代表印と兼用でも可) |
税務署 | 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 | ・定款の写し ・登記簿謄本 ・出資者等の名簿 ・設立時の貸借対照表 ・本店所在地の略図 ・法人設立時の事業概況書 |
給与支払事務所等の 開設届出書 | 設立後1ヶ月以内 | ||
青色申告の承認申請書 | 「設立から3ヶ月を経過 した日」か「最初の事業 年度の末日」のどちらか 早いほうの前日まで | ||
源泉所得税の納期の 特例の承認に関する 申請書※給与を支払 う従業員が常時10人未満の場合可 | 設立後1ヶ月以内 | ||
棚卸資産の評価方法 の届出書 | 確定申告の締め切りの 日まで | ||
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 事業開始日から15日 以内(東京) 事業開始日から1ヶ月 以内(他)※各都道府県の規定による | ・定款の写し ・登記簿謄本の写し |
市町村役場 ※東京23区は不要 | 法人設立届出書 | ※各都道府県の規定に よる | ・定款の写し ・登記簿謄本の写し |
会社設立後の手続(保険関係)
年金事務所 | 新規適用届 | 設立後5日以内 | 確認のため提示するもの ・登記簿謄本 ・定款の写し ・出勤簿(タイムカード) ・労働者名簿 ・賃金台帳 |
新規適用事業所 現況書 | |||
被保険者資格取得届 | |||
被扶養者(異動)届 | |||
保険料納入告知書 送付(変更)依頼書 | |||
労働基準監督署 | 労働保険保険関係 成立届 | 従業員を雇い入れた時 から10日以内 | ・登記簿謄本 (確認用提示) |
適用事業報告書 | |||
時間外労働・休日労 働に関する協定書 | |||
労働保険概算保険料 申告書 | 保険関係成立日から 50日以内 | ||
公共職業安定所 | 雇用保険適用事業所 設置届 | 従業員を雇い入れた日 の翌日から10日以内 | ・法人設立届出書(写し) ・保険関係成立届(写し) ・登記簿謄本 (確認用提示) ・雇用保険被保険者証 (持っている方のみ) |
雇用保険被保険者 資格取得届 |
1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)は任意加入ではなく、加入が義務づけられている国の保険制度ですので、会社を設立したら加入しなければなりません。保険料は、事業主と従業員の双方が折半して支払うことになります。事業主も加入することができます。(実態としては、強制力のあるシステムがないためか、小規模会社など未加入の会社も多いです。)
2.労働基準監督署及び公共職業安定所で行う手続である労働保険(労災保険・雇用保険)は従業員がいない場合は加入手続の必要はありません。パートやアルバイトも含め、人を雇った時は加入しなければなりません。
合同会社設立サポート費用
(交通費・郵便代は別)
法 定 費 用 | 登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
謄本等取得費用 | 1,650円 | 1,650円 | |
合同会社設立サポート手数料 | 0円 | 44,000円 | |
費用合計 (振込金額) | 61,650円 | 105,650円 |
当事務所にご依頼いただいた場合、次の手続もサービスに含まれております。
1.会社設立後、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、法人の印鑑証明書の取得及び印鑑カードの交付申請手続代行(謄本等取得費用には、履歴事項全部証明書×2通と印鑑証明書×1通分が含まれます。)を致します。
2.当事務所で会社設立サポートをご依頼のお客様に関しましては、税務署・都道府県税事務所・市町村役場への書類及び添付書類を作成致します。
※提携税理士が代行いたします。
3.会社設立後に、許認可が必要な場合、相談の段階から、設立から許可取得までスムーズに対応いたします。
許認可が必要な主な業種
飲食店営業 | 保健所 | |
喫茶店 | ||
食品製造業(菓子製造業・食肉販売業・魚介類販売業) | ||
食料品などの販売業 | ||
旅館業(民宿・ペンション含む) | ||
ペットショップ | ||
理容院・美容室業 | ||
クリーニング店 | ||
古物商、古道具商、中古車販売業、金券ショップ | 警察署 | |
廃品回収業 | ||
風俗営業(バー、パチンコ、ゲームセンター、麻雀店) | ||
道路使用の各種営業 | ||
深夜酒類提供飲食店 | ||
警備業 | ||
宅地建物取引業 | 都道府県 | |
通訳案内業 | ||
建設業 | ||
旅館業 | ||
保育所 | ||
各種学校 | ||
認可外保育施設 | ||
路外駐車場 | ||
解体工事業 | ||
ビル清掃業 | ||
電気工事業 | ||
旅行代理店業(国内旅行) | ||
旅行代理店業(国外旅行) | 国土交通省 | |
産業廃棄物処理業 | 都道府県・市 | |
一般廃棄物処理業 | 市区町村 | |
米穀類販売業 | ||
酒類販売業(小売・卸売業・輸出入業) | 税務署 | |
貨物自動車運送業 | 陸運局 | |
個人タクシー・介護タクシー | ||
自動車整備業 | ||
一般労働者派遣業 | 厚生労働省 | |
特定労働者派遣業 |
※許認可手続のご依頼もお引き受けいたします。ご相談ください。
4.神奈川県合同会社設立手続サポートサービス
行政書士FP武井事務所では、合同会社設立のサポートを行います。
迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
A.合同会社設立手続サポートサービス(神奈川県の方対象)
合同会社を設立したい方むけ。
合同会社設立のサポートを行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
B.合同会社設立手続サポートサービス+建設業許可申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)
建設業を営業する合同会社を設立したい方むけ。
合同会社設立のサポートと建設業許可申請の必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
C.合同会社設立手続サポートサービス+宅地建物取引業免許申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)
宅建業を営業する合同会社を設立したい方むけ。
合同会社設立のサポートと必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
D.合同会社設立手続サポートサービス+産業廃棄物収集運搬業許可申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)
産廃業を営業する合同会社を設立したい方むけ。
合同会社設立のサポートと宅建業免許申請の必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
E.合同会社設立手続サポートサービス+古物商許可申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)
古物商を営業する合同会社を設立したい方むけ。
合同会社設立のサポートと古物商許可申請の必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
G.合同会社設立手続サポートサービス+解体工事業登録申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)
解体工事業を営業する合同会社を設立したい方むけ。
合同会社設立のサポートと解体工事業登録申請の必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
サービス名 | 料 金 | 法定費用 | |
A | 合同会社設立手続サポートサービス | 44,000円 | 61,650円 |
B | 合同会社設立手続サポートサービス+ 建設業許可申請手続代行サービス | 121,100円 | 61,650円(会社設立) |
C | 合同会社設立手続サポートサービス+ 宅地建物取引業免許申請手続代行サービス | 121,100円 | 61,650円(会社設立) |
D | 合同会社設立手続サポートサービス+ 産業廃棄物収集運搬業許可申請手続代行サービス | 110,000円 | 61,650円(会社設立) |
E | 合同会社設立手続サポートサービス+ 古物商許可申請手続代行サービス | 66,000円 | 61,650円(会社設立) |
F | 合同会社設立手続サポートサービス+ 解体工事業登録申請手続代行サービス | 66,000円 | 61,650円(会社設立) |
※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!