不動産売買契約書の作成のことなら、おまかせください!
親しい個人間の不動産売買であっても、トラブル防止のために契約書を作成しておくべきです。契約書作成の専門家である行政書士がリーガルチェックをしたうえで作成します。
1.契約とは
民法では、契約は口頭による合意だけで成立するとされており、必ずしも契約書の作成までは義務付けられていません。
しかし、不動産売買契約においては、不動産売買契約書を作成し、署名捺印することにより締結するのが常識です。
契約書を作成するメリットとしては、契約書により、売主と買主がそれぞれ持つ権利と義務が明確になるので、取引をスムーズに進めることができることと紛争防止に繋がります。
また、万が一、紛争になった場合でも契約書が証拠として機能しますので、裁判でも立証するのが容易となります。
なお、宅地建物取引業者が売買契約に関与する場合は、宅建業法第37条の規定により、書面交付義務があり、宅地建物取引士が記名押印することになります。
2.不動産売買契約の確認事項
不動産売買契約書を作成するうえで、確認すべきことと流れは以下のとおりです。
1)売却の権限と意思の確認
売買契約における売主がその不動産を売却する権限があることを確認します。売却希望者本人が所有していない場合、成年後見人になっていない限りは、売却する権限は持っていません。
また、相続手続が完了していない場合は、相続手続を済ませてからとなります。
2)媒介契約書の作成
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の媒介や代理をする契約をしたときには、依頼者に媒介契約書を作成して交付しなければなりません。
3)売買契約書案の作成
売却希望者と購入希望者との間に入って以下の取引条件を取り決めていきます。
記載事項 | |
1 | 売買当事者の氏名及び住所 |
2 | 当該宅地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積等 |
3 | 境界の明示 |
4 | 売買代金の額及びその支払の時期と方法 |
5 | 宅地建物の引渡しの時期 |
6 | 移転登記の申請の時期 |
7 | 代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その授受の時期と目的 |
8 | 契約の解除に関する定め |
9 | 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 |
10 | 代金について金銭の貸借の斡旋に関する定めがあるときは、金銭の貸借が成立しないときの措置(ローン特約) |
11 | 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容(危険負担) |
12 | 当該宅地建物に瑕疵がある場合の担保すべき責任 |
13 | 当該宅地建物に係る公租公課負担に関する定めがあるときは、その内容 |
4)契約に向けてのスケジュール調整
不動産売買契約書案がまとまり、契約締結の準備が整った段階で、売却希望者と購入希望者との間で、重要事項説明及び売買契約の日時・場所を決めます。
なお、重要事項説明は、購入希望者が最終判断材料となりますので、必ず売買契約締結前に行われます。
3.不動産売買契約書作成代行サービス
行政書士FP武井事務所(エフ・ピー武井事務所)では、不動産売買契約書並びに不動産に関する契約書の作成の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
A.不動産売買契約書作成代行サービス(神奈川県の方対象)
不動産売買契約書作成の代行を行ってもらいたい方むけ
売却希望者と購入希望者から契約内容についてヒアリングを行った後、契約書を作成します。必要に応じて契約時に行政書士が無料で立ち合います。
B.不動産契約書作成代行サービス(全国対応可)
不動産に関する契約書の作成を行ってもらいたい方むけ
賃貸借契約書・使用貸借契約書・贈与契約書等を作成いたします。
※贈与契約書に関しては、贈与契約書作成代行サービス参照
サービス名 | 料 金 | |
A | 不動産売買契約書作成代行サービス | 44,000円 |
B | 不動産契約書作成代行サービス | 27,500円 |
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