■ナンバープレートの後面にある封印が破損や盗難されたときに行う手続とは
再封印とは、文字通り、再度、封印をしてもらうことです。
そもそも封印とは、ナンバープレートを固定するビスの上に被せるアルミ製のキャップで、車両後部のナンバープレートの左側に取り付けることが定められています。
自動車は登録後にナンバープレートを取り付けて、最後に所轄の運輸支局の係員に封印という蓋をしてもらいます。
自動車は封印をすることで道路上を走ることができるようになります。(軽自動車やオートバイには封印はありません)
封印していない自動車は道路を走ってはいけないことになっています。
封印は、事故や盗難等により、破損や紛失の被害に遭うこともあります。
そのような場合にはすみやかに運輸支局へ行き、再封印をしてもらわなくてはいけません。
ただし、封印がないので、その車を動かすことはできないので、陸送業者に依頼することになります。
再封印の手続は、管轄の運輸支局だけでなく、最寄りの運輸支局でも受け付けてもらえます。
したがって、一番近い運輸支局へ行くのが賢明です。
必要書類
□再封印申請書(PDF)
□車検証
必要書類は、車検証の原本と再封印申請書だけです。
印鑑も委任状も不要です。
手続後、係員に封印を取り付けてもらい、完了となります。
なお、再封印するときは、封緘も交換してください。
封緘は無料でもらえます。
※車両をどうしても運輸支局へ持ち込みことができないときは
仕事の都合や経済的な理由により、どうしても車両を運輸支局へ持ち込むことができないときは、どうすればいいのでしょうか?
それは、出張封印に対応できる行政書士に依頼しましょう。
出張封印ができるのは、行政書士会に所属し、自動車登録業務に十分精通(効果測定に合格した者)し、損害賠償保険に加入した行政書士です。
行政書士は、「丁種封印委託制度」により車両を運輸局へ持ち込まずに封印をしてもらうことができます。