■中古車を輸出するときに必要となる手続とは
中古車を輸出しようとする場合、中古車の所有者は事前に輸出抹消仮登録(輸出予定届出)を管轄の運輸支局あるいは自動車検査登録事務所に申請します。
輸出時に一時抹消登録がされている場合とされていない場合では、必要となる証明書が異なります。
一時抹消登録がされていない場合:輸出抹消仮登録証明書
一時抹消登録がされている場合:輸出予定届出証明書
現在、ナンバーが付いている(登録されている)自動車を輸出する場合、輸出抹消仮登録申請を行い、輸出抹消仮登録証明書の交付を受けて輸出手続を行います。
なお、輸出をする者と抹消後の所有者が異なると輸出手続が出来ません。
その場合、所有者を輸出をする方(輸出業者)へ変更した(移転登録)後に輸出抹消仮登録申請手続を行います。(転入抹消)
そして、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けます。
必要書類
□申請書(OCRシート1号様式・3の2号様式の2枚)※申請書に輸出の予定日を記入してください。
□手数料納付書
□850円の登録印紙
□旧所有者の譲渡証明書(PDF)
□新旧所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
□新旧所有者の委任状(PDF)
□ナンバープレート
□自動車検査証
(車検証に記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票または戸籍の附票※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
(車検証に記載の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄抄本※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□自動車税申告書
この証明書(輸出予定日6ヶ月前から申請可)の有効期間は輸出予定日までです。
輸出抹消仮登録証明書の原本を税関に提出して通関の手続を行うことになります。
通関の手続後、国土交通省は、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた中古車について、税関から輸出許可情報の確認がとれた場合に、正式に輸出抹消登録を行います。
輸出抹消登録を行う場合は、自動車リサイクル料金の支払いが免除され、支払い済みの自動車リサイクル料金が、還付されます。
これは、自動車リサイクル料金は、車両を解体する際に生じる廃棄物の処理費用に充てられるので、海外に輸出する場合、その料金が不要となるためです。
ただし車検まで残存期間がある場合であっても、自動車重量税は還付されません。
必要書類
□自動車リサイクル促進センターが指定する申請書類
□輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書、登録事項等証明書、検査記録事項等証明書のいずれかの写し
□輸出許可書の写し ※車台番号が記載されていること
□船荷証券
なお、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期間は輸出予定日までです。
もしも、この有効期間内に輸出せず有効期限が切れた場合は、この輸出抹消仮登録証明書を15日以内に運輸支局あるいは自動車検査登録事務所に返納しなければなりません。
必要書類
□申請書(OCRシート3の2号様式)
□手数料納付書
□所有者の実印
□輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書
輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の返納があった場合には、当該中古車の登録識別情報等通知書が交付されます。