車検切れの車の自動車登録とは

車検切れの車の自動車登録とは

■車検切れしている車の登録に際に注意すべきこととは

1.普通自動車の場合

道路運送車両法により普通自動車の名義変更を行うときには、その前に車検を通すことが義務付けられています。

車検を通すのは、旧所有者でも新所有者のいずれでも構いませんが、手続の方法が異なるので、注意が必要です。

1)旧所有者名義で車検を通してから名義変更を行うケース

個人売買や知人・友人からの譲渡の場合に限らず、中古車販売店などの業者から中古車を購入する場合であっても、名義変更をする前には必ず、車検を通す必要があります。

中古車販売店などの業者からの購入の場合、車検を通すための必要書類及び名義変更のための必要書類について、業者の方から連絡があると思いますので、大丈夫です。

その一方、個人売買や譲渡などの場合は、まず前の所有者名義で車検を受けることになります。

そして、その車検を通した後、旧所有者から新所有者へ名義変更をするために、陸運局に向かい、名義変更の申請を行います。

湘南平塚自動車手続代行サービス参照

2)新所有者が車検を通す

車検切れしている場合、手っ取り早い方法としては、引き取り可能な車検業者に依頼します。

この場合は、引き取り費用の負担が増えることになります。

引取り費用の負担をかけたくない場合は、自分で仮ナンバーを取得して、車検業者のところまで運ぶ方法もあります。

※仮ナンバー必要書類

□車検証や抹消登録証明書など(旧所有者)
□自賠責保険証(コピー不可)(新所有者)
□免許証など申請者本人を確認できるもの (新所有者)
□申請書(自動車臨時運行許可申請書) (新所有者)
□印鑑(認印)法人の場合は、会社代表印(所有者)
□仮ナンバーにかかる手数料(750円程度)

車検業者で車検を受けた後、車を陸運局へ持ち込み、名義変更を行います。

湘南平塚自動車手続代行サービス参照

2.軽自動車の場合

軽自動車の名義変更の場合は、普通自動車と異なり、事前に車検を通す必要がありません。

3.小型二輪の場合

小型二輪の名義変更の場合も、軽自動車と同様に、事前に車検を通す必要がありません。