■相手が本当に本人なのか確認しないとトラブルになりますよ!
ニュースで、50年近く逃亡していた指名手配犯が自ら名乗り出たものの、既に末期がんの状態であると報じられていました。
報道からわずか数日で死亡したとの続報も入りました。
この指名手配犯は、海外に逃亡した形跡がないようなので、事件後、ずっと国内で逃亡生活を続けていたことになります。
逃亡生活を支援した人はいないと自供していましたが、どこまで本当なのでしょうか。
逃亡生活をするうえで、問題となるのは、住居と仕事です。
住居に関して、逃亡生活なら野宿でもいいかと思いますが、却って怪しまれるし、外敵もいるので、危険でしょう。
それで、住まいと仕事が一挙両得で解決できる方法として、住み込みで働くという選択肢を取ったのでしょう。
採用する側の会社も、昔の業態では人手不足であったりすると、身元確認を怠り、そのまま採用してしまうこともざらにありました。
それが結果的に、逃亡生活を手助けする羽目になってしまいました。
ですから、身元確認というのは重要なのです。
身元確認とは、本人であることを証明することです。
身元確認を怠れば、その本人ではなく、別人になりすますことも可能です。
また、逃亡犯だけでなく、元受刑者、反社会的勢力等であることを隠したい者もいます。
したがって、重要な場面においては、身元確認をするため書類の提出を求める機会が多いわけです。
主な場面では、
1.不動産の入居審査
アパートや賃貸マンション等に入居する際に、入居申込書の作成と共に契約当事者の確認が行われます。
提出する資料は
□住民票(外国人も含む)
□運転免許証のコピー
□印鑑登録証明書
□所得証明書(会社員)
□パスポート(外国人)
□勤務証明書(外国人)
□在学証明書
2.就職
就職するということは、雇用契約を締結するということです。
その際に、身元保証書の提出を求められます。
これは、採用者の経歴や人物に問題がないことを、会社に対して保証するためです。
採用する側としても、面接時や履歴書で採用を判断しますが、それはリスクを伴います。
中には虚偽の履歴書を提出する者もいますので、リスクヘッジのために提出を求めています。
この他に提出する書類としては、
□年金手帳のコピー
□雇用保険被保険者証
□源泉徴収票
□預金通帳のコピー
□マイナンバーカードのコピー(持っいない場合は通知カードまたはマイナンバー記載の住民票)
□運転免許証またはパスポートのコピー
□卒業証明書(新卒の場合)
□退職証明書
3.結婚
婚約する場合は、身元確認は、あくまでも家同士や当事者間で行うことになります。
身元確認する理由は、相手方と付き合っていても、過去の経歴がわからないためです。
調べてみると、婚姻歴がある、子がいる、生年月日が違う、出身地や住所が違う、勤務先が違ったり、無職だった等の新事実が発覚することもあるためです。
身元確認の結果、婚約解消するといったことも起こり得ます。
強制はできませんが、相手方に以下の書類を提示してもらいましょう。
□戸籍謄本
□住民票(外国人も含む)
□パスポートのコピー
□所得証明書
身元確認後、正式に婚姻する場合は、婚姻届を提出します。
婚姻届の際に提出する書類
□運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書
□戸籍謄本(妻か夫の本籍地以外で提出する場合)
□両親の同意書(未成年の婚姻の場合)
4.その他
役所・銀行・宅配便や重要な商取引を行うときには、身元確認を行います。
その際には、以下の書類の提示を求められます。
□運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書
□健康保険証、年金手帳
以上です。
上記のように身元確認をしっかりと行う場面が増えましたので、なりすましは難しくなりました。
それでも、身元の分からない人物が周囲にいる場合は、要注意です。
それこそ、逃走犯かもしれませんし、問題のある人物である可能性は高いです。
決して自らその人物に問い合わせしない方が賢明です。
思いがけず、トラブルに巻き込まれる可能性があります。
身元の不明な人物がいる場合は、警察や周囲の方に相談してみてください。