■自動車の移転登録の際に、利益相反になっていないか気をつけてください!
普通車の移転登録(名義変更)を行う際に、気を付けなければならないことの一つに「利益相反行為」があります。
利益相反行為とは、一方の利益になると同時に他方への不利益になる行為のことです。
これは、会社法356条第1項2号で、「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」と規定されているためです。
取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき
それでは、具体的にどのようなケースが利益相反行為に該当するかと言うと、
□旧所有者と新所有者がともに法人で同じ役員がいるケース
□旧所有者と新所有者のいずれかが法人で、他方が同法人の役員のケース
(会社名義の車を代表取締役個人に譲渡する場合やその反対等)
□未成年者の子とその親権者との間で移転登録を行うケース
なお、利益相反行為に該当すると、「第三者の許可、同意または承諾を要する」こととなるため、株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の承認決議が必要になります。
そのため、利益相反行為に該当する移転登録を行う場合には、陸運局に対して、株主総会議事録(取締役会設置会社は取締役会議事録)の提出が必要となります。
なお、株主総会議事録(取締役会設置会社は取締役会議事録)の作成も行いますので、ご安心ください。
ちなみに軽自動車、小型二輪、軽二輪は利益相反の対象外です。
普通車の利益相反行為に該当する名義変更の必要書類(移転登録)
□申請書(OCRシート1号様式)
□手数料納付書(500円の検査登録印紙貼付)
□車庫証明書(事前に車庫証明の手続が必要です)
□自動車検査証(車検証)
(車検証に記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票または戸籍の附票※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
(車検証に記載の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄抄本※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□譲渡証明書(PDF)
□新旧所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
□株主総会議事録(取締役会設置会社は取締役会議事録)
□委任状(新旧所有者の氏名・住所を記入し、実印押印) (PDF)
□自動車税申告書
□ナンバープレート(管轄が変わる場合に必要)
(封印が必要なので、ナンバープレートは取り外さず、車を持ち込む必要があります)
※出張封印対応可
□同意書(新所有者が未成年の場合)
□印鑑証明書(親権者、後見人のもの)