■トラブルを避けるためにも、自動車を購入するときは契約書を締結しておきましょう!
先日、自動車販売店から自動車売買契約書の作成に関する相談を受けました。
相続手続のみならず、自動車登録関係の業務も取り扱っているのですが、依頼を受けました。
行政書士は契約書作成の専門家でもあります。
当職も自動車売買契約書の作成も行っております。
自動車を購入あるいは売却する際には、自動車売買契約書を締結しておくと安心です。
自動車売買契約書がなくても自動車の売買契約は成立します。
しかしながら、自動車購入後、トラブルが発生したときに、契約内容を確認するものがなければ、購入者が困ります。
特に個人売買の場合は、トラブル防止のためにも自動車売買契約書を作成しておくことをおすすめします。
ちなみに自動車売買契約書に記載する内容としては、
□目的物(車)
□代金と支払時期
□引き渡しの時期
□費用負担
□危険負担
□保証期間
□途中解約など。
上記の内容を聞き取り、契約書を作成いたします。
自動車売買契約書の内容は、不動産の売買契約書に似ていて、少し、アレンジしたものです。
親族や友人知人から自動車を購入あるいは売却する際には、自動車売買契約書を締結しておきましょう。
どうしても自動車売買契約書を作成するのが難しい、あるいは面倒だという方はご安心ください。
自動車売買契約書の作成を依頼したい方は、作成を承ります。
ご要望の方は、メールまたはお電話でお問い合わせください。
作成代金は、2万円(税別)です。