生活保護申請を行う意義とは

生活保護申請を行う意義とは

■生活苦で助けを求めるために活用すべき制度とは!

格差社会と言われて久しいですが、格差は年々広がるばかりです。

資産家と呼ばれる富裕層が増加する一方で、アンダークラスと呼ばれる低所得者層もまた増加しています。

かつては、中流階級で普通に暮らせた方であってもリストラや病気等で離職し、低所得者層に落ちていった方も多くいます。

芸能人やプロスポーツ選手等の有名人であった方でも、低所得者層に落ちていく厳しい時代なのです。

低所得者層で無職となり、働くこともできなくなった方のための最後の頼みの綱として、助けを求めるのが生活保護です。

生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活と生存権を保障しています。

ですから、国民の権利として申請することができるのです。

そうは言っても、生活保護を受けること自体が恥ずかしいとか、情けない、悔しいという思いがあるのもよくわかります。

それでも、落ちるところまで落ちていった現状を救うための最後のセーフティーネットなのですから、申請することで救われる方もいるのです。

助けを求めることを恥ずかしがらずに制度を活用するべきです。

ちなみに生活保護受給者としては、高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯が多く、単身世帯が全体の80%超を占めています。

生活保護申請を行うための前提としては、

1.財産の確認

生活に利用されていない土地や家屋があれば、売却して生活費に充てる必要があります。

住居として利用する場合は所有を認められますが、売却価値と利用価値を比較して、売却が適していると判断された場合は売却を求められます。

自動車や軽自動車、オートバイ、貴金属や債権等の高価な物があれば売却が求められます。(車の場合は例外規定があります)

2.収入の確認

年金や手当の給付がある場合は、その分は生活費に充てる必要があります。

3.稼働能力

年齢的にも体力的にも働くことが可能であれば、職探しを求められます。

ただし、職を探しながら、生活保護を受給することは可能です。

4.扶養義務者の確認

扶養義務者(親・子・兄弟姉妹)がいて、生活援助を受けることができる場合は、援助を受けてもらうことになります。

上記の前提を踏まえ、収入が最低生活費に満たない不足分として生活保護として支給されます。

収入が最低生活費を満たす場合は生活保護を受給できません。

外国人の場合は、在留資格が永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、難民認定された者の場合は申請可能です。

1)生活保護の相談の窓口

生活保護の申請をするためには、まず相談をかける必要があります。

相談窓口は、住居のある各市の福祉事務所です。

福祉事務所が設置されていない町村は、町村役場です。

住居のない方は、現在滞在中の福祉事務所です。

相談時に、生活保護の制度と各種社会保障施策等の活用の説明を受け、現況確認をヒアリングされます。

相談時に預貯金の通帳(記帳をしておく)を持参するとよろしいかと思います。

ヒアリングの結果、生活保護の申請が可能であれば、申請書類をもらいます。

申請書類は、

1.生活保護申請書

2.資産申告書

3.収入・無収入申告書

4.扶養義務者一覧表

5.その他
(印鑑、身分証明書、パスポート、在留カード、預金通帳、年金手帳、生命保険証書、健康保険証、診察券、障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、賃貸借契約書、家賃の領収書、公共料金の領収書、車検証と記録事項など)

以上となります。

2)生活保護の申請

申請は、原則本人申請ですが、老人ホームに入所していたり、入院中で自分で申請することができない場合は、代理人による申請も可能です。

本人以外では、扶養義務者と同居の家族です。

また、弁護士、行政書士、成年後見人も申請は可能です。

3)福祉事務所の調査

生活保護が申請され、受理されると福祉事務所の調査が始まります。

調査項目は、収入や資産の状況が申告と一致しているのかです。

申請者宅を訪問し、ヒアリングを行います。

もう一つは、扶養義務者についてです。

援助ができる親族がいないのか、確認します。

なので、親族に生活保護の申請したことがわかってしまうため、申請を躊躇する方もいます。

また、親族からDVを受けた場合、居住地がわかると困る場合は事前にその旨を伝えておきましょう。

4)生活保護の決定

申請後、審査結果が届きます。

受給が決定されたら、社会福祉事務所の職員が調査に来ます。

申請が却下された場合は、理由が示されています。

不服申し立てをするかよく検討してみてください。

5)生活保護の費用の内訳

1.生活扶助 食費・衣類・光熱水費など日常生活に必要な費用

2.住宅扶助 家賃・間代・地代・住宅補修などの費用

3.教育扶助 学用品・教材費など義務教育に必要な費用

4.介護扶助 介護が必要な時の費用

5.医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用

6.出産扶助 出産のための費用

7.葬祭扶助 葬祭のための費用 ※葬祭扶助で行う葬儀とは参照

8.生業扶助 生業に必要な費用・技能修得(高等学校等就学費用を含む)に要する費用

9.その他  おむつ代・移送費・入学準備金・転居等の費用

以上です。

生活保護を受給する方は、制度を理解したうえで、申請を行うべきです。

生活保護受給者になったからといって、人生が終わるわけでもありませんし、そのままでいいということでもありません。

税金で生活を援助してもらっているという認識を持つべきですし、その受給したお金で酒やギャンブルにのめり込むことはご法度です。

決して不正受給を行う真似はおやめください。

生活保護の受給者が増加しているため、給付額を下げるべきだとか、国民から厳しい視線が浴びせられています。

生活保護受給者の心構えと行動を律することが求められます。