不動産の個人売買のことなら、おまかせください!
不動産を売却するにあたり、すでに購入者が決まっているケースもあります。不動産業者へ支払う仲介手数料をできる限り安価にして、かつ、安心して不動産取引をしたいという方のために、宅地建物取引業の免許を持つ行政書士FP武井事務所(エフ・ピー武井事務所)では、不動産の個人売買をサポートいたします!
不動産個人売買サポートサービスの対象
□不動産を購入するのが、親子や兄弟、元夫婦、親戚等の親族である方
□不動産を購入するのが、友人や知人、隣近所である方
□不動産を購入するのが、法人である方
1.不動産取引の流れとは
不動産取引とは、不動産を売買の意思と権限を持った売買当事者間で取引をすることです。
不動産の取引の一般的な流れは、以下のとおりです。
1)相談(売却希望者・購入希望者)と諸条件の整理
2)物件調査(法務局や市区町村役場にて調査を代行します)
3)価格査定(売却希望者の方と相談のうえ、売却価格を決定します)
4)売却方法のご提案、ご決定
5)不動産媒介契約の締結
6)不動産の広告販売活動(新聞折込、チラシ、DM、ホームページ、指定流通機構レインズへの物件情報登録等)
7)購入希望者へ物件案内
8)購入希望者との売買条件の交渉、売買契約書作成
9)重要事項説明(宅地建物取引士による説明)
10)売買契約締結
11)住宅ローン申込(購入希望者)
12)不動産の引渡し、所有権移転登記(司法書士に依頼)、売却代金・仲介手数料の授受
不動産個人売買のケースでは、上記の6と7が省略されます。
2.不動産の個人売買とは
不動産の個人売買とは、売主と買主の間柄が、親子や兄弟、親戚等の親族間、友人や知人間、ご近所同士など個人間で直接売買することです。
要するに、すでに買主が決まっている状態のことです。
不動産を売買する際に、不動産会社(宅地建物取引業者)に仲介をしてもらわなければならないという法的な決まりはありませんので、個人間で不動産を売買することは問題ありません。
3.不動産個人売買のメリットとデメリットとは
個人売買の最大のメリットは不動産会社(宅地建物取引業者)を入れないので、仲介手数料が発生しなくなる点です。
不動産売却の際に、仲介業者に支払う仲介手数料は「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限です。
その額は売却価格が3,000万円の時で売買合わせて211万円、5,000万円では343万円にもなります。
一般的に不動産会社のコストのうち、営業にかける時間と労力・広告費といったものが大きくウェイトを占めており、それらが仲介手数料でまかなわれています。
その点、個人売買では、すでに売主と買主が決まっているので、広告宣伝にかける費用と労力が最大限、軽減されます。
一方、個人売買のデメリットは、適正な売買を行うことができず、後々のトラブルが発生してしまう可能性がある点です。
不動産取引においては、「不動産物件調査」「売買価格査定」「境界確認」「税金」「相続」「瑕疵担保」「住宅ローン」「登記」「決済」「代金の授受」等の専門的で多岐にわたる項目を全てクリアできた上で安心した取引が可能となります。
専門知識のない一般の方が不動産取引を行うにはあまりにもリスクが高く、不動産取引の専門家が介在しない場合は、トラブルが発生する可能性が高いのが実情です。
そのため、一般的には、宅地建物取引業者を間に入れることで不動産取引が安全かつスムーズに行われます。
4.不動産個人売買のポイントとは
1)売買代金の査定
個人売買での重要なポイントは、売買代金をいくらに設定するかという点です。
特に親族間での売買のケースで、相場よりも著しく低い価格で売買を行うと低額譲受により贈与があったものみなされ、贈与税が課税されることもあります。
※生前贈与での相続対策参照
その点、当事務所は、レインズや取引事例に応じた適正な売買価格を査定いたします。
2)重要事項説明書&売買契約書の作成
親族間であっても、不動産取引においては、トラブルが発生することを防止するためにも売買契約書を作成しておくべきです。
また、金融機関にてローンを組む必要があるケースでは、重要事項説明書&売買契約書の提出が必須となります。
重要事項説明書は、宅地建物取引業者が作成します。
売買契約書も宅地建物取引業者が作成しますが、当事務所は契約書作成のプロである行政書士が担当いたします。
なお、親族間での売買は保証会社が付かないので、金利が高くなります。
3)宅建業免許を持っている業者
宅地建物取引業の免許を持たずに不動産の個人売買を手掛ける行政書士事務所や司法書士事務所もあります。
その場合、レインズや取引事例を確認することができないため、適正な売買価格を査定することができません。
また、不動産取引における重要事項説明を行うことができないので、安心な取引を行うことができるのか疑問です。
重要事項説明書は宅地建物取引士しか説明することができません。
その点、当事務所は、宅地建物取引業の免許を持った行政書士事務所ですので、物件調査から適正価格の提案、重要事項の説明、売買契約書作成までサポートしますので、安心の不動産取引を提供しております。
5.不動産個人売買サポートサービス
個人売買のメリットである不動産会社へ支払う仲介手数料を削減し、かつ、デメリットであるトラブルを回避して安全に不動産取引を行いたいという方のために提唱しているのが、不動産個人売買サポートサービスです。
この不動産個人売買サポートサービスでは、仲介手数料を大幅に削減しています。
仲介手数料は、売買価格に関わらず、一律330,000円です。
※なお、この金額には、司法書士への手数料や登録免許税、不動産取得税等の経費や必要書類等の諸費用は含まれていません。
※仲介手数料は売主と買主の合計額です。千円未満は切り捨て。
売買価格 | 仲介手数料 | 不動産個人売買サポートサービス |
1,000万円 | 79万円 | 33万円 |
1,500万円 | 112万円 | 33万円 |
2,000万円 | 145万円 | 33万円 |
2,500万円 | 178万円 | 33万円 |
3,000万円 | 211万円 | 33万円 |
3,500万円 | 244万円 | 33万円 |
4,000万円 | 277万円 | 33万円 |
4,500万円 | 310万円 | 33万円 |
5,000万円 | 343万円 | 33万円 |
※不動産個人売買サポートサービスお申込み
お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111
※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!