宅地建物取引業(宅建業)の免許を取りたいという方のために、行政書士FP武井事務所では、宅地建物取引業免許申請の手続を代行いたします。実績豊富な当事務所では、迅速かつ丁寧に対応いたします。
神奈川県宅地建物取引業免許申請手続代行サービスの対象
□これから独立して、宅地建物取引業をはじめる方
□すでに事業を行っているが、新たに宅地建物取引業の免許を取りたい方
□すでに宅地建物取引業の免許を持っていて、免許の更新をしたい方
□すでに宅地建物取引業の免許を持っていて、変更の届出をしたい方
1.宅地建物取引業の免許とは
A.宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
1)宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
2)宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
○:宅建業に該当 ×:宅建業に非該当
宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定に基づく免許が必要になります。
B.宅地建物取引業の免許の種類とは
免許は、個人または法人で受けることができます。
宅建業の免許は、事務所の設置区域に応じて、国土交通大臣免許と都道府県知事免許に区分されます。
2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が、1つの都道府県内だけに事務所がある場合はその都道府県の知事免許が必要となります。
2以上の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行う場合に必要な免許 | |
1つの都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行う場合に必要な免許 |
C.免許の有効期間
免許の有効期間は5年となってます。また、有効期間の満了後、引き続き宅建業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをすることが必要です。
2.宅地建物取引業免許の要件
宅建業の免許を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
1.欠格事由
宅建業の免許を受けるには、いくつかの欠格要件に該当しないことが必要です。
区 分 | |
1 | 免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けている場合 |
2 | 5年間免許を受けられない場合 |
免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けている場合 | |
免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合又は業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者(その者が法人である場合は、その法人の役員であった者を含む。) | |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、解散又は廃業の届出を行った者 (その者が法人である場合は、その法人の役員であった者を含む。) | |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者 | |
禁錮以上の刑に処せられた者 | |
宅建業法、暴対法に違反し、又は刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者 | |
宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者 | |
3 | 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者 |
4 | 宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者 |
5 | 申請者の法定代理人、役員又は政令使用人が2、3又は4に該当する場合 |
6 | 事務所に専任の宅地建物取引士が設置されていない者 |
2.商号又は名称
申請者の商号又は名称が次のようなものである場合は、免許されません。
1)法令上、その名称の使用が禁止されているもの
2)地方公共団体、公的機関の名称と紛らわしいもの
3)指定流通機構と紛らわしいもの
4)変体がな、図形または符号等で判読しにくいもの
3.事務所
事務所は、継続的に宅地建物取引業の業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれていることが必要です。
したがって、1つの部屋を他の事務所との共同で使用している場合は、原則として、事務所として認められません。
(ただし、一定の高さのある固定式のパーテーション等で仕切られ、他の事務所の部分を通らずにその事務所へ直接出入りできるときは、独立性があると認められます。)
4.専任の宅地建物取引士の設置
宅建業者は、事務所ごとに一定の数(宅建業務に従事する者5名につき1名以上)の有効な宅地建物取引士証の交付を受けた宅地建物取引士を専任として設置することが義務付けられています。
なお、その専任とは、事務所に常勤すること(常勤性)と宅建業に専従すること(専従性)の2つの要件を満たしている必要があります。
※宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、宅地建物取引に関する実務経験を2年以上有し、もしくは登録実務講習の受講を修了し、宅地建物取引士登録及び取引士証の交付を受けた者をいいます。
5.定款
法人の場合は、定款の目的欄に、宅建業を営む旨が記載されていて、商業登記簿にもその旨が登記されていることが必要です。
3.供託手続ならびに保証協会入会手続とは
宅建業の営業を始めるには、免許の日から3ヶ月以内に、営業保証金を供託所に供託するか、宅地建物取引業保証協会へ加入し、弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
営業保証金等の額
営業保証金 | 主たる事務所(本店) | 1,000万円 |
従たる事務所(支店) | (1店舗につき)500万円 | |
弁済業務保証金分担金 | 主たる事務所(本店) | 60万円 |
従たる事務所(支店) | (1店舗につき)30万円 |
なお、宅地建物取引業保証協会への加入については、各協会の定める基準によって審査等が行われ、入会審査等に日数を要します。
よって、保証協会への加入を希望される場合は、免許申請と同時に協会加入の準備を進めることが必要です。また、保証協会に加入するときには、別途加入金等が必要となります。
現在、神奈川県の宅建業保証協会は下の2つが指定されています。この2つのうち、どちらか一方に加入することができます。
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 神奈川地方本部 | ハトのマーク |
(公社)全日本不動産協会 神奈川県本部 (公社)不動産保証協会 | ウサギのマーク |
4.神奈川県宅地建物取引業免許申請手続代行サービス
行政書士FP武井事務所では、宅地建物取引業の免許申請書の作成ならびに手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
A.宅建業新規免許申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)
新規に宅建業免許をとりたい方で書類作成と手続の代行を行ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
B.宅建業更新免許申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)
すでに免許をお持ちの方で免許を更新したい方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
C.宅建業変更届手続代行サービス(神奈川県の方対象)
会社の役員や営業所所在地、商号などの変更、または専任取引主任者などの変更事項が生じた方むけ。
役員・商号・本店所在地の変更登記申請も行います。(別途料金)
宅建業新規免許申請手続 代行サービス | ※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。 | ||
宅建業更新免許申請手続 代行サービス | ※この他、必要書類代が別途かかります。 | ||
宅建業変更届手続代行サービス |
お支払方法
お申し込み後に、打ち合わせをさせていただき、御見積書をお渡しいたします。書類作成後、申請前日までに申請手数料をお支払ください。受理後、書類作成手続代をご請求させていただきます。
宅地建物取引業免許申請手続代行サービスお申込み
お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111
※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!
5.宅地建物取引業免許申請の必要書類
免許申請書 | |
宅地建物取引業経歴書 | |
誓約書 | |
専任の宅地建物取引士設置証明書 | |
宅地建物取引業に従事する者の名簿 | |
事務所を使用する権原に関する書面 | |
専任の宅地建物取引士の取引士証のコピー | |
専任の宅地建物取引士の直前の勤務先の退職証明書(新規申請で1年以内に退職の場合) | |
身分証明書※ | |
登記されていないことの証明書※ | |
略歴書※ | |
直前1年の納税証明書(法人は法人税、個人は所得税) | |
事務所の写真 | |
事務所の平面図または間取図 | |
一般業者講習出席状況のコピー(更新時のみ) | |
役員等氏名一覧表 | |
相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者の名簿 | 住民票 |
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) | 資産に関する調書 |
直前期の貸借対照表及び損益計算書 |
※は、申請者(法人の場合は役員)、政令使用人、専任の宅地建物取引士が必要です。なお、当事務所では、必要書類のお取り寄せの代行をいたします。
6.宅地建物取引業免許申請の流れ
宅建業の免許申請の流れは、次のとおりです。
1)役員または個人事業主等が欠格要件に該当しないか、専任の宅地建物取引士に該当する者がいるか、事務所などの要件をチェック
2)必要書類の用意ならびに申請書類の作成
3)宅建業の免許申請・手数料の納付
4)審査
5)免許の通知
6)営業保証金を供託または保証協会への加入
7)免許証の交付
以上のような流れで進んでいきます。