自動車登録

再封印とは

■ナンバープレートの後面にある封印が破損や盗難されたときに行う手続とは

再封印とは、文字通り、再度、封印をしてもらうことです。

そもそも封印とは、ナンバープレートを固定するビスの上に被せるアルミ製のキャップで、車両後部のナンバープレートの左側に取り付けることが定められています。

湘南平塚自動車出張封印代行サービス参照

自動車は登録後にナンバープレートを取り付けて、最後に所轄の運輸支局の係員に封印という蓋をしてもらいます。

自動車は封印をすることで道路上を走ることができるようになります。(軽自動車には封印はありません)

封印していない自動車は道路を走ってはいけないことになっています。

封印は、事故や盗難等により、破損や紛失の被害に遭うこともあります。

そのような場合にはすみやかに運輸支局へ行き、再封印をしてもらわなくてはいけません。

ただし、封印がないので、その車を動かすことはできないので、陸送業者に依頼することになります。

再封印の手続は、管轄の運輸支局だけでなく、最寄りの運輸支局でも受け付けてもらえます。

したがって、一番近い運輸支局へ行くのが賢明です。

必要書類

□再封印申請書(PDF)
□車検証

必要書類は、車検証の原本と再封印申請書だけです。

印鑑も委任状も不要です。

手続後、係員に封印を取り付けてもらい、完了となります。

なお、再封印するときは、封緘も交換してください。

封緘は無料でもらえます。

※車両をどうしても運輸支局へ持ち込みことができないときは

仕事の都合や経済的な理由により、どうしても車両を運輸支局へ持ち込むことができないときは、どうすればいいのでしょうか?

それは、出張封印に対応できる行政書士に依頼しましょう。

出張封印ができるのは、行政書士会に所属し、自動車登録業務に十分精通(効果測定に合格した者)し、損害賠償保険に加入した行政書士です。

行政書士は、「丁種封印委託制度」により車両を運輸局へ持ち込まずに封印をしてもらうことができます。

輸出抹消仮登録とは

■中古車を輸出するときに必要となる手続とは

中古車を輸出しようとする場合、中古車の所有者は事前に輸出抹消仮登録(輸出予定届出)を管轄の運輸支局あるいは自動車検査登録事務所に申請します。

輸出時に一時抹消登録がされている場合とされていない場合では、必要となる証明書が異なります。

一時抹消登録がされていない場合:輸出抹消仮登録証明書

一時抹消登録がされている場合:輸出予定届出証明書

現在、ナンバーが付いている(登録されている)自動車を輸出する場合、輸出抹消仮登録申請を行い、輸出抹消仮登録証明書の交付を受けて輸出手続を行います。

なお、輸出をする者と抹消後の所有者が異なると輸出手続が出来ません。

その場合、所有者を輸出をする方(輸出業者)へ変更した(移転登録)後に輸出抹消仮登録申請手続を行います。(転入抹消)

そして、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けます。

必要書類

□申請書(OCRシート1号様式・3の2号様式の2枚)※申請書に輸出の予定日を記入してください。
□手数料納付書
□850円の登録印紙
□旧所有者の譲渡証明書(PDF)
□新旧所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
□新旧所有者の委任状(PDF)
□ナンバープレート
□自動車検査証
(車検証に記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票または戸籍の附票※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
(車検証に記載の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄抄本※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。

□自動車税申告書

この証明書(輸出予定日6ヶ月前から申請可)の有効期間は輸出予定日までです。

輸出抹消仮登録証明書の原本を税関に提出して通関の手続を行うことになります。

通関の手続後、国土交通省は、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた中古車について、税関から輸出許可情報の確認がとれた場合に、正式に輸出抹消登録を行います。

輸出抹消登録を行う場合は、自動車リサイクル料金の支払いが免除され、支払い済みの自動車リサイクル料金が、還付されます。

これは、自動車リサイクル料金は、車両を解体する際に生じる廃棄物の処理費用に充てられるので、海外に輸出する場合、その料金が不要となるためです。

ただし車検まで残存期間がある場合であっても、自動車重量税は還付されません。

必要書類

□自動車リサイクル促進センターが指定する申請書類
□輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書、登録事項等証明書、検査記録事項等証明書のいずれかの写し
□輸出許可書の写し ※車台番号が記載されていること
□船荷証券

なお、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期間は輸出予定日までです。

もしも、この有効期間内に輸出せず有効期限が切れた場合は、この輸出抹消仮登録証明書を15日以内に運輸支局あるいは自動車検査登録事務所に返納しなければなりません。

必要書類

□申請書(OCRシート3の2号様式)
□手数料納付書
□所有者の実印
□輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書

輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の返納があった場合には、当該中古車の登録識別情報等通知書が交付されます。

車庫証明で賃貸借契約書を使用するときの注意点とは

■車庫証明で賃貸借契約書の写しを提出するときに気を付けるべきこととは

車庫証明において、車庫が自宅や自己所有の土地の場合は「自認書」を提出します。

車庫が他者から借りている土地やアパートやマンションの敷地にある車庫を使用する際には、「保管場所使用承諾書」を添付します。

保管場所使用承諾書は、その駐車場を管理している管理会社や地主さん、大家さんに印鑑を押印してもらう必要があります。

しかしながら、保管場所使用承諾書に印鑑を押印してもらうのに、とても時間がかかってしまうケースもあります。

また、管理会社によっては数千円の発行手数料を請求されるケースもあります。

そこで、どうしても急ぎで車庫証明の申請を行いたいときは、保管場所使用承諾書に代わるものとして、「賃貸借契約書の写し」を添付すれば、申請が受理されることもあります。

保管場所使用承諾書を使用するデメリットを補うので、賃貸借契約書の写しで車庫証明の申請を行いたいという方もいます。

ただし、賃貸借契約書の写しを使用するときには、下記の項目をすべてクリアできているかどうか確認してください。

1.契約書を車庫証明に使用することが可能であるのか。

2.契約書の名義人が申請者と一致するか。(一致していない場合は不可)

3.契約期間が足りているか。(契約期間が満了して、自動更新になっている場合は不可)

4.契約書に駐車場についての記載があるのか。

5.契約書に駐車場の位置や番号について記載があるのか。

6.契約書に車両に関する記載があるか。(申請する車両に関する記載なら問題ないが、他の車両の情報が掲載されている場合は、基本的には認められない)

7.契約当事者の両方の押印があるか。

上記の項目を契約書で確認できる場合には保管場所使用承諾書の代わりに賃貸借契約書の写しで代用できる可能性があります。

逆に確認できない場合、賃貸借契約書の写しでは代用できませんので、保管場所使用承諾書を取り付けるしかありません。

なお、賃貸借契約書を代用する場合には、省略せずに全ページ分のコピーが必要です。

車庫証明の所在証明書とは

■車庫証明で添付を求められる所在証明書とは

車庫証明において、申請者の住所欄と使用の本拠の位置の場所が異なるケースがよくあります。

このような場合、所在証明書の添付が求められます。

例えば、法人が申請者となる場合では、本店所在地以外の支店や営業所で車庫証明を申請するケース。

あるいは、個人が申請者となる場合でも、単身赴任や家の新築等で住民票の住所と異なる場所に住んでいるケース等です。

その所在地を証明する書類として、必要となるのが、所在証明書です。

所在証明書として、使用できる書類は、以下のとおりです。

□履歴事項全部証明書

法人の場合、支店が登記されていれば、履歴事項全部証明書が利用可です。

原本でもコピーでも問題ありませんが、3か月以内に発行されたものに限ります。

□法人の所在証明書

上記の書類がない場合でも、法人ならば、市区町村役場の税務課で法人の所在証明書を取得することで、所在証明書として利用することができます。

有料(300円程度)ですが、急ぎの時には役に立ちます。

ただし、市区町村役場にその支店や営業所が届け出ていないと交付されません。

□公共料金の領収書の写し

電気・ガス・水道・電話等の公共料金の領収書の写しで、使用の本拠となる住所(法人なら支店や営業所、個人なら実際に住んでいる所)が記載されたもの。

公共料金の写しは、3か月以内に発行されたものを使用します。

□郵便物の写し

公共料金の写しがなければ、郵便物の写し(受付印押印したもの)を添付します。

はがきや封筒、レターパックでも利用可です。

ただし、消印はやはり3か月以内のものです。

ですから、どうしても所在証明書が見当たらないときには、事前に郵便物を送っておくことをお勧めします。

料金後納郵便も利用可です。

以上のとおりです。

所在証明書がないと車庫証明の申請が受理できないので、事前にご用意ください。

軽自動車の移転抹消登録とは

■軽自動車も普通車同様に名義変更と抹消が同時にできるのです!

軽自動車において、名義変更登録と同時に抹消登録することを移転抹消といいます。

つまりは、車検証の名義人から名義変更して新しい使用者の名義で廃車することです。

なお、軽自動車税の申告書に関しては、1通で大丈夫です。

また、車検が切れていても手続をすることができます。

軽自動車の移転抹消登録の必要書類

□申請書(OCRシート軽専用1号様式)
□自動車検査証返納証明書交付申請(OCRシート軽第4号様式)
□自動車検査証(車検証)
(車検証に記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票または戸籍の附票※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
(車検証に記載の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄抄本※ 、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
□新使用者の住民票※
法人の場合は登記事項証明書(商業登記簿謄本)※
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□申請依頼書(PDF)
□軽自動車税申告書
□ナンバープレート(管轄が変わる場合に必要)