1.法定後見制度と任意後見制度とは
成年後見制度は、以前の禁治産者と準禁治産者を改めた「法定後見制度」と新たに創設された「任意後見制度」の2つから成り立っています。
「法定後見制度」は、現在の時点で判断能力が不十分な本人について、家庭裁判所が適当と認める成年後見人等を選任する制度です。
「任意後見制度」は、将来において、本人の判断能力の低下に備え、事前に後見事務内容と後見をする人(任意後見人)を事前に契約で決めておく制度です。
法定後見制度を利用するのかあるいは任意後見制度を利用するのかは、原則として本人の選択にまかされています。
ただし、任意後見制度による任意後見契約を締結した本人が判断能力が不十分な状況になったとき、いずれの制度による保護が必要か判断する場合は、自己決定尊重の理念に基づき、原則として任意後見契約による保護を優先します。
具体的な場面での法定後見による保護と任意後見による保護のいずれを優先させるかは、家庭裁判所が本人の意思と利益を総合的に勘案して、個別に判断されます。
成年後見制度の概要
判断能力が欠ける人 | 広範な代理権と財産管理権と取消権 | |||
判断能力が著しく不十分な人 | 特定の法律行為の代理権と取消権(同意権) | |||
財産行為に援助が必要な場合がある人 | 特定の法律行為の代理権と取消権(同意権) | |||
今は元気だが、将来判断能力が低下したときに備えたい人 | 特定の法律行為の代理権 (取消権・同意権はなし) |
2.障がいを持つ子のための成年後見制度の活用とは
精神障がい者や知的障がい者の子供を持つ方の中には、「自分たちがいなくなってしまったら、どうなるのか」と考えている方も多いかと思います。
親亡き後の子の財産管理をどのような方法で行うのかを考えておく必要もあるでしょう。
両親が健在なうちは、子のために何でもできますが、一方の親が亡くなってしまった場合や要介護の状態になるなど財産管理を行えなくなるような不測の事態が発生した場合に備えておくことも大切です。
子の障がいの程度にもよりますが、両親が健在なうちに子が自立できるように自立施設の利用等も考える必要があるかもしれません。
「親亡き後」のための成年後見制度の利用については、以下の方法が考えられます。
1)法定後見制度の利用
子が成年者で子に「意思能力がない」場合は、法定後見制度を利用するしか方法はありません。
問題は、成年後見人です。
親が就任することもできますが、将来的なことも考えると、専門家に依頼することも検討する必要があるかと思います。
2)任意後見制度の利用
子が成年者で意思能力がある場合は、任意後見制度の利用も可能です。
また、子が未成年である場合は、後見人のほうが年齢が上となるので、法人と任意後見契約するのも一つの方法です。
成年後見制度をうまく活用して、子の将来のために対策を立ててください。