■せっかく遺言を作成するなら、遺言執行者を決めておかないと片手落ちですよ!
終活がブームになって久しいですが、その効果が出てきて、遺言を作成する方が少しずつ増えています。
遺言を作成する際は、自筆証書か公正証書で作成するケースが大半です。
実務的には公正証書で作成するケースが多いわけですが、自筆証書で作成されるケースと専門家を入れずに公正証書で作成する際に見受けられる遺言で最も残念なのは、遺言執行者を指定していないことです。
遺言執行者が指定されていなくても、遺言としては成立していますが、これでは、重要なことが記載されていないので、遺言書としては、いかがなものかと思います。
遺言執行者は、遺言の内容を実行する人のことです。
ですから、せっかく遺言を作成してもその実行する人が決まっていないと遺族は困るわけです。
また、遺言執行者がせっかく指定されていたにも関わらず、遺言執行者が亡くなってしまったときも遺言執行者が不在な状況となります。
でも、心配いりません。
遺言執行者が指定されていなくても、あとからでも遺言執行者を選任することはできます。
この場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立を行います。
申立を行うことができるのは、相続人あるいは遺贈を受ける者です。
申し立てに必要な書類は、
□遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
□遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
□遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
□利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本等)
以上となります。
遺言執行者の選任の申立を行う手間を考慮するならば、遺言作成時に遺言執行者を指定しておくことが、賢明であるといえます。
ですから、遺言作成時には、遺言執行者を指定しておきましょう。
遺言執行者は、相続人や親族でも構いませんが、手続を行うことができる方でないと遺言執行者を辞任するケースもありますので、できれば、行政書士や司法書士等の専門家を指定することが望ましいです。
当職も遺言執行者の就任を行いますので、ご相談ください。