■自動車の相続手続は行政書士にご相談ください!
相続手続において、不動産、預貯金、有価証券の次に多いのが自動車です。
自動車の相続手続は、一般の方にとっては、難しいと感じる方も多いかと思います。
自動車の相続手続の特徴は、何といっても手続を行う場所が、陸運局(車検場)であるということです。
陸運局といっても、行ったことすらない方もいますので、馴染みがありません。
自動車を購入しても、自動車販売業者や専門家(行政書士)が手続を代行するので、めったに行く場所ではないかもしれません。
ですから、相続手続が発生しても、やはり陸運局へ足を運ぶのが、抵抗がある方もいます。
必要書類も自動車ならではのものとして、車検証の他に、申請書や自動車税申告書等もあります。
相続の専門家でもあまり見慣れない書類のため、書き方がわからない方もいます。
そこで、自動車の相続手続を誰に頼めばいいのでしょうか?
それは、間違いなく行政書士です。
行政書士は自動車登録の専門家ですので、相続による自動車の名義変更(移転登録)を代行することができます。
ただし、行政書士の中にも、自動車登録を取り扱ったことがない方もいますので、できるだけ自動車登録の経験のある行政書士に依頼するのが間違いありません。
相続の専門家である司法書士や税理士等からも自動車の相続手続の依頼を受けることもあります。
また、現所有者である被相続人と自動車を相続する方(相続人)の住所が違う場合は車庫が異なるので、車庫証明が必要となります。
その場合も、行政書士に依頼すれば、車庫証明とあわせて、相続による名義変更も行ってもらえます。
管轄の陸運局が変わる場合は、ナンバープレートを変更することになります。
その場合、陸運局へ自動車を持ち込み、新しいナンバープレートに変更する必要があります。
さらに相続人でない方に自動車を譲りたいときには、相続による移転登録とさらに移転登録を行うことで、1度に被相続人から第三者へ名義変更をすることができます。
これを「ダブル移転」といいます。
ダブル移転により、ナンバープレートが変更になる場合も自動車を持ち込む手続が必要です。
ただし、行政書士の中には、自動車登録に精通している場合、出張封印の受託を受けている者もいます。
出張封印の受託を受けている行政書士ならば、自動車の持ち込みを行うことなく、相続による移転登録及びナンバープレートの交換までサポートしてくれます。
ちなみに当事務所は、出張封印の受託を受けている行政書士のため、自動車相続の手続においては、顧客に万全のサポートを行うことができます。
これは、他の相続の専門家ではできないことです。
ですから、自動車相続の手続は、出張封印の受託を受けている行政書士に依頼するのがベストです。
以上が自動車相続の専門家の見分け方です。