被相続人が携帯電話を所有していた場合、契約者が死亡したことになりますので、承継あるいは解約の手続を行います。
手続期限はありませんが、すみやかに行ってください。
必要書類は、
承継の場合は、
□相続関係がわかる戸籍謄本
□承継者の本人確認の書類
解約の場合は、
□死亡診断書などの本人が亡くなったことがわかる書類
□相続関係がわかる戸籍謄本
□相続人の本人確認の書類
手続先は、各会社です。
該当する場合は、手続を行ってください。
※相続手続一覧に戻る
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被相続人が携帯電話を所有していた場合、契約者が死亡したことになりますので、承継あるいは解約の手続を行います。
手続期限はありませんが、すみやかに行ってください。
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承継の場合は、
□相続関係がわかる戸籍謄本
□承継者の本人確認の書類
解約の場合は、
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