遺言作成手続のことなら、おまかせください!
遺言作成手続は、一般の方には難しく、時間もかかります。でも心配無用。遺言作成手続の専門家である相続よろず相談所(行政書士FP武井事務所)にご相談いただければ、迅速かつ安心して遺言作成手続を解決いたします。
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1.個人事業主や会社経営者で子供に事業を承継させたいケース
個人事業で、商店や工場・農業などを経営している場合、事業用の敷地や建物・農地などを法定相続分どおりに分割したら、経営基盤が崩壊してしまいかねません。
そのようなリスクを回避するためにも、事業用資産は、後継者に単独で相続させるという内容の遺言を遺しておくべきです。
共有名義にすると、処分や担保提供に全員の同意が必要なので、不便です。
ただし、後継者以外の相続人に対して、遺留分に該当する財産をあげるなど配慮も必要です。
一方、株式会社において、会社の代表者は、取締役会で決まります。(取締役会非設置の株式会社や有限会社の場合は、互選又は株主総会)
「長男に社長の地位を譲る」といった遺言は、経営に関する意思表示を示すものにはなりますが、社長の長男だからといって、遺言で社長になれるわけではありません。
どうしても子供に会社を継がせたいなら、子供の持ち株が全体の過半数となるよう、自分の持ち株を遺言で相続させる方法もあります。
発行済株式の過半数を保有していれば、株主総会と取締役会を制して会社の実験を握れますので。
また、株式以外にも個人で会社に貸し付けている土地、建物、資金なども後継者に相続させると遺言に遺しておきましょう。
会社の株式や会社に対する貸付金も相続財産ですので、事業承継対策として、遺言を活用してください。
事業を後継者にスムーズに承継させるためにも、相続対策をしっかり行う必要があります。
2.川崎市(中原区・高津区・宮前区)遺言作成手続代行サービスの内容
A.川崎市(中原区・高津区・宮前区)公正証書遺言作成手続代行サービス
公正証書遺言を作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、55,000円+実費(戸籍謄本代など) ※1参照
B.川崎市(中原区・高津区・宮前区)公正証書遺言作成手続代行サービス+任意後見契約作成手続サービス
公正証書遺言と任意後見契約を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・任意後見契約内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、77,000円+実費(戸籍謄本代など) ※2参照
C.川崎市(中原区・高津区・宮前区)公正証書遺言作成手続代行サービス+尊厳死宣言書作成手続サービス
公正証書遺言と尊厳死宣言書を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、66,000円+実費(戸籍謄本代など) ※1参照
D.川崎市(中原区・高津区・宮前区)
公正証書遺言作成手続代行サービス+任意後見契約作成手続サービス+尊厳死宣言書作成手続サービス
公正証書遺言と任意後見契約と尊厳死宣言書を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・任意後見契約内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、99,000円+実費(戸籍謄本代など) ※2参照
※1 公証役場の費用は別途必要です。
公正証書遺言作成手続の流れと費用のページを参照してください。
※2 公証役場の費用は別途必要です。
公正証書遺言作成手続の流れと費用と任意後見制度とはのページを参照してください。
川崎市(中原区・高津区・宮前区)遺言作成手続代行サービスお申込み
お電話の方は、TEL 0463-36-7111
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