相続人が被相続人(亡くなった人)の親であるケースの場合は、被相続人に子供がいなくて、20~60代等で若くして亡くなると発生することが多いです。
そのため、相続手続では比較的少ないケースです。親が判断能力がない場合を除けば、案外スムーズに手続を進めることができます。
1.相続人の確定
(1)相続人の順序と範囲被相続人とは、遺産を遺した人、つまり亡くなった人のことです。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。ただし、戸籍上に入籍していることが要件ですので、いわゆる内縁の妻や離婚した前妻には相続権がありません。
血族は順位により相続人が決まります。
第1順位 被相続人の子(子が死亡している場合は孫)
第2順位 被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母)
※親が判断能力の欠ける場合は、相続人に未成年者や認知症の方がいる場合の手続とは参照
※法定相続人の順位とその範囲の図表(PDF)
<法定相続分>
1)配偶者のみ
配偶者がすべて取得する。
2)配偶者と第1順位(子)
配偶者が2分の1、第1順位者が2分の1
配偶者がいない場合は、第1順位者がすべて取得
3)配偶者と第2順位(父母)
配偶者が3分の2、第2順位者が3分の1
配偶者がいない場合は、第2順位者がすべて取得
2.相続手続の流れ
1)相続人の調査・確認
相続人を確定させるためには、被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の収集、戸籍の附票、相続人の戸籍謄本の収集が必要となります。近隣であれば、数日でも取り寄せることは可能ですが、遠方の場合は郵送にて取り寄せいたします。また、相続人の数が非常に多い場合にも取り寄せるのに時間がかかります。
相続業務の中で一番重要な調査であります。その他関係資料(相続人の住民票)の収集など。
※相続人調査サービスのページもご参考にどうぞ。
2)相続財産の調査・確認・評価
不動産 名寄帳調査、固定資産評価証明書・公図・登記簿謄本収集、路線価調査。
預貯金 残高証明書収集。
株 式 残高証明書収集。
その他 自動車、ゴルフ会員権、貴金属、絵画、骨董、貸付金、借入金など。
3)相続財産調査報告書作成
相続人の調査結果と相続財産の評価額や相続税の課税の有無を報告書にまとめて、ご報告いたします。
4)遺産分割
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印・印鑑登録証明書を揃えます。
もし、相続の放棄を行う場合は、相続放棄の手続を行います。相続の放棄は、相続人が相続の開始を知った日ときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
※遺産分割協議書作成サービスのページもご参考にどうぞ。
5)名義変更と諸手続
不動産、預貯金、株式、ゴルフ会員権、自動車などの名義変更手続、埋葬費・葬祭費受取手続、死亡一時金受取手続、医療費控除による税金還付手続、役員変更登記などの手続を代行いたします。
6)相続税の申告
相続税がかかる場合は、提携先の税理士による申告手続を依頼いたします。
相続税の申告書の提出期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
※相続税申告サポートサービスのページもご参考にどうぞ。