預貯金の名義変更につきましては、不動産の相続手続の次に多いものです。
詳細は、「神奈川県預貯金相続手続代行サービス 」にも記載していますので、ご参照いただきたいと思います。
不動産と同様に預貯金の相続手続は期限というものは、ありません。
しかし、なるべく早く手続を行うほうが得策です。
亡くなった直後には、葬儀代などの経費が発生します。
相続手続が発生したことを金融機関に伝えると、預金口座がロックされ、相続手続が終わるまでお金を引き出すことができなくなります。
また、相続手続をしないまま、しばらく経過したら、相続人が亡くなってしまい、相続関係がより複雑になってしまいかねない危険性もあるからです。
なるべく早く手続を済ませましょう。
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