故人が健康保険に加入していた場合は、埋葬料が支給されます。
受給できるのは、故人によって生計を維持していた遺族で、実際に葬儀を執り行った人(喪主)です。
故人に身寄りがない場合は、費用を負担した人に支給されます。
支給額は、標準報酬月額1か月分。最低10万円。
埋葬料の支給は申告制です。
申告しないと支給されませんのでご注意ください。
申請期間は、亡くなった日から2年以内です。
申請先は、故人の勤務先が加入している健康保険組合または勤務先を管轄する年金事務所です。
必要書類は、
□健康保険埋葬料請求書
□健康保険証
□死亡診断書の写し
□印鑑
□振込先の口座番号
□葬儀費用の領収証(遺族がいない場合)
該当する場合には、速やかに手続を行いましょう。
※相続手続一覧に戻る