■意外と多い、かんぽ生命の相続手続
ここのところ、相続手続が立て込んでいるのですが、最近、多いのが、かんぽ生命の相続手続です。
終身保険や年金保険などで、受取人が被相続人である場合などは、相続手続となります。
その場合、必要書類として、出てくるのが、「代表者選定届」です。
これは、遺産分割協議書のようなものです。
相続人全員が署名と実印を押印しなければ、ならないものです。
しかし、2016年10月より、かんぽ生命の相続手続きが簡素化されました。
今まで必要であった代表者選定届は不要となり、代わりに「誓約書」を添付することとなりました。
誓約書には、代表相続人と同意者として、相続人の1名が署名捺印することとなります。
つまりは、相続人全員から署名捺印をもらう必要がなくなったので、その点で負担が軽減されました。
書類自体は、お近くのゆうちょ銀行やかんぽ生命のホームページ からもダウンロードできます。
ただし、代表相続人は印鑑登録証明書の他に住民票の写しが必要です。
また、同意する相続人も印鑑登録証明書は必要です。
その他の書類は、郵便貯金の相続手続と同様です。
かんぽ生命の相続手続も承ります。
ぜひご相談ください。