■医療費が自己負担額を超えたら、払戻しを受けましょう!
病気や事故などによる怪我で長期間、入院している方もたくさんいらっしゃるかと思います。
入院にかかる費用も馬鹿にできません。
そんなとき、どうすればいいのか?
「高額療養費」というのが、ありますね。
高額療養費とは、健康保険、国民健康保険を利用した場合、1ヶ月単位の医療費の自己負担額が、一定の金額を超えた分が払い戻される制度です。
病院などの窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめるのが目的です。
1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給されます。
対象となるのは、70歳未満です。
原則としては、保険者に対し高額療養費支給申請書を提出することで自己負担限度額を超えた分について後に支給されますが、保険者によっては支給申請書を提出しなくても自動的に支給される制度を採っていることがあるため保険者に確認が必要です。
なお、入院に関しては、事前に手続きを行い限度額適用認定証の交付を受け医療機関に提示すれば、そもそも自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなりました。
ただし、入院時の食事療養や生活療養、部屋代当の特別料金、歯科材料における特別料金、先進医療の先進技術部分、自費診療を受けて償還払いを受けた場合における算定費用額を超える部分など、保険外の負担については対象外となります。
手続先は、健康保険は、加入している健康保険組合の事務局か年金事務所。
国民健康保険は、市区町村役場の国民健康保険課。
必要書類は、
□高額医療費支給申請書
□高額医療費払戻しのお知らせ
□健康保険証
□自己負担した医療費の領収書
□印鑑
□振込先の口座番号
期限は、医療費を支払った日から2年以内です。
該当する場合は、速やかに手続を行いましょう。
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