■子のいない夫婦が子育てをしたいなら、ぜひ里親になってください!
少子化社会が進行しています。
子供が増えないのは、結婚したくてもできない人が増えているためです。
経済的な理由が大きいですが、出会いが少なくなっているためでもあります。
それでも、結婚したカップルはたくさんいるわけですが、結婚の晩婚化に伴い、子宝に恵まれない夫婦もたくさんいます。
高額で肉体的にも精神的にもつらい不妊治療を行った結果、子供ができず、諦めてしまう夫婦も見受けられます。
残念なことですが、子育てをどうしても諦めたくない方は、ぜひとも利用してもらいたい制度があります。
それは里親制度です。
里親制度とは、親が事情により、子育てができないため、家庭で暮らすことができない子供を自分自身の家庭に迎え入れて育てていく制度です。
子供にとっては、家庭は愛着と安らぎを持てる場であり、教育上も必要不可欠な場であります。
そのような家庭での愛情や教育を受けるためには、親の代わりとなる人が必要なのです。
里親になるためには、子育ての経験の有無は必要とされていません。
25歳以上の方であれば、どなたでもなることはできます。
もちろん、高齢者でもいいですし、夫婦でなくてもなることができます。
ですから、子宝に恵まれなかった夫婦であれば、問題ありません。
ただし、以下の要件は必要です。
1.子供に対する愛情や子育てに関する情熱
子育ての経験のある方なら、お分かりになると思いますが、子育ては、人生の一大事業であると言っても過言ではありません。
ですから、子育てには、情熱や忍耐力も必要とされます。
2.経済的に困窮していないこと
子育てには、お金もかかります。
したがって、経済的に余裕がない方は、里親になるのは難しいです。
3.里親研修を受けること
里親になるためには、都道府県知事の指定による養育里親研修を受講する義務が生じます。
4.里親本人や同居人に欠格事由に該当しないこと
里親になってから、トラブルが発生するケースもありますので、問題のある人物は里親にはなれません。
いざ、里親になってみたいと思う方は、児童相談所にお問い合わせください。
その後、面談、家庭訪問等が行われます。
里親と児童との相性などを見ながら、問題なければ、正式に里親としてスタートします。
なお、里親と児童は、法律的に親子関係はありません。
里親には、大きく分けると2種類あります。
それは、養子縁組を前提とするのか、しないのかです。
養子縁組を前提とする場合は、実親が養育不能であったり、親権放棄を前提としています。
養子縁組にも普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組の場合は、実親との縁は切れず、養親として、子育てを行います。
子が15歳未満なら、特別養子縁組により、実親との縁が切れ、実子扱いとなります。
養子縁組を行うことにより、里親から法律上の親子へ進展するので、責任も大きくなります。
一方、養子縁組を前提としない場合は、養育里親となります。
養育里親の場合は、子が実親の元へ帰るまでが養育期間となります。
状況次第で、養育期間も異なります。
長期間の養育期間になるケースもあり、場合によっては、養子縁組を行うことも可能です。
里親制度の最大のメリットは、里親手当てが支給されることです。
その意味で、子育てに対する経済的負担は軽減されます。
ちなみに養子縁組した場合は、里親手当の支給はありません。
里親制度をよく理解したうえで、里親になってみたいという方は、児童相談所にお問い合わせください。
子育てをすることで、人生観も変わりますし、人生が豊かになります。
子の成長が、何よりも自分自身の成長となるでしょう。