遺産を持ち逃げした相続人とは

遺産を持ち逃げした相続人とは

■遺産を持ち逃げすると、あとで大きなしっぺ返しを食らいますのでご注意!

相続手続を行う中で、やはり重要な要素となるのは、相続人です。

相続人次第で、相続手続がスムーズにいくことは、よくあります。

しかしながら、相続人の中には、稀に世間の常識とかけ離れた意識を持つ人がいます。

そのような人物が出てくると、トラブルになるケースが大半です。

当方が経験したケースでは、母親の相続で、相続人の二男が遺産である現金と通帳を勝手に持って行ったことがありました。

この二男は、昔から強欲で自分勝手な人間であると他の相続人から聞きました。

相続人の長男は、持ち逃げされたその事実を知りませんでした。

もう一人の相続人である二男の姉である長女は、その事実を把握していましたが、兄弟姉妹間の問題であるため、特に争いまでには発展しませんでした。

ただし、その事実を知っている以上、二男は長女に対して、何も言えませんでした。

被相続人の母親が亡くなる前は、自宅は父親名義でした。

父親の相続時には、同居する長男の名義にすることに対して、次男も何も言わず、遺産分割協議書にサインしていました。

ですから、不動産をもらうことは、その時点ではできなかったこともあり、実家の現金と預金を密かに狙っていたわけです。

しかも、その二男の娘も絡んできました。

その娘は、親族には内緒で水商売を行っていました。

いわゆるホステスです。

当方は、水商売に対して一切の偏見もありませんが、やはり世間一般の常識から外れている者が多いのも事実です。

この二男の娘も父親勝りの強欲で自分勝手な人間でした。

父親を陰で操っているのがわかりました。

ですから、遺産分割協議を通さず、勝手に現金並びに預金通帳を持ち出し、預金を引き出すことに協力してしまいました。

本来なら争いになってもおかしくはありません。

しかし、長女が争いに持ち込まなかったから、その時点では、大きな問題は起こりませんでした。

ただし、後日、長女が亡くなったと聞きました。

その後、またこの二男とその娘は、長男の住む土地と家屋がどうしても欲しくて、長男に色々な手法で接近してきました。

しかしながら、長男には、保佐人が付いているため、保佐人が機転を利かせて、次男とその娘との連絡手段を一切断ち切り、遺産争いの火種を消化しました。

その後、二男とその娘は、何も言ってこれなくなったばかりか、長男の住む家にも来ることも出来なくなりました。

要するに実家との縁が切れてしまったわけです。

上記のケースでは、争いにはなりませんでしたけど、大きな代償を支払う結果となりました。

もしも遺産を持ち逃げされて、争いになったときにはどうすればいいのでしょうか。

1.預金の場合

預金口座をロック(凍結)するのが先決です。

亡くなった時点では、銀行の口座は、ロックされていないので、暗証番号がわかれば引き出し可能です。

ですから、金融機関に相続が発生した旨を連絡すれば、口座がロックされて、相続手続が完了するまでは勝手に引き出すことはできなくなります。

また同時に取引履歴を確認してください。

無断で引き出しを行ったかどうかがわかります。

なお、争いに持ち込む場合は、窃盗や横領で弁護士に依頼をして、不当利得返還請求の訴訟提起をすることもできます。

2.不動産の場合

家に勝手に入り込み占拠してしまうケースでは、必ずしも出て行ってもらうことができるわけではありません。

遺産分割協議でまとまれば、その分け方のとおりにしてください。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立ててください。

3.有価証券の場合

株券を持ち出しても、名義が違う以上、売却して現金化することはできません。

ですから、株券を持ち逃げされても、手続はできます。

4.自動車の場合

普通自動車の場合は、名義を変更するためには、相続手続が必要となります。

ただし、遺産分割協議書に実印を押印しなければなりません。

他の相続人から実印をもらうことが出来ないため、手続はできませんが、相続しない相続人に関しては、印鑑証明書の添付を求められていないため、不正な行為を行う可能性はあります。

軽自動車の場合は、印鑑証明書も不要なため、車検証があれば、手続はできてしまいます。

オートバイも軽自動車と同様です。

親族間での遺産の持ち逃げは、よくあるケースです。

刑事上は、親族間の窃盗や横領は刑を免除することになっています。

ですから、そのことを承知の上で、持ち逃げする輩も出てくるわけです。

でもそれを行うと痛いしっぺ返しが必ず来ます。

親族間の縁が切れますし、二度と実家に来ることすらできなくなります。

相続が発生すると、欲に目がくらみ、それまでとは態度を変えてくる相続人がいます。

相続が発生したら、誰が遺産を管理しておくのかも決めておいた方がいいこともあります。

生前から遺産を把握しておき、管理しておくことが望まれます。