■相続において行政書士とFPの両資格の違いと有効性とは
当職は、行政書士とファイナンシャルプランナー(FP)の資格を有した事務所として、「行政書士FP武井事務所」の名称で営業しています。
今は、行政書士とファイナンシャルプランナーの資格を兼用した事務所は増えています。
この2つの資格の相関関係とは何でしょうか?
それは、相続専門で行う上では、強みを発揮しますね。
行政書士が相続手続を行う上で使う資格に対して、ファイナンシャルプランナーの資格は、相続の専門性を強化し、知識を体系的にしていくものであるといえますね。
実務上は、ファイナンシャルプランナーの資格だけでは相続手続はできないのです。
行政書士の資格(司法書士や税理士もあります)がないと手続ができません。
相続専門のファイナンシャルプランナーという方も見受けられますが、その場合は、相続コンサルタントという立場で士業に仕事を依頼することになります。
ファイナンシャルプランナーの試験には、「相続・事業承継対策」が含まれています。
相続専門の士業の方には、専門性をブラッシュアップできるので、取得する価値があるわけです。
つまりは簡単にいうと、行政書士が縦に深く、ファイナンシャルプランナーが横に広げてブラッシュアップしていくというイメージになりますね。
また、行政書士の実務経験がある方が、ファイナンシャルプランナーの試験勉強をする時には、実務経験が非常に役に立ち、勉強しやすいですね。
私もそうでしたから。
もちろん、相続だけではなく、遺言・贈与・成年後見・事業承継などの業務との組み合わせもできますので。
この2つの資格の相関関係がわかっていただけたのではないでしょうか。