■余命幾許もない状況で遺言を作成するのは至難の業です!
遺言を作成するときは、やはり元気なうちに作成するのがベストです。
それでも、やはり事情により、あるいは判断に迷ったりして遺言を作成せずに、もう時間がないという臨終間際になって、あわてて遺言を作成するケースもまれにあります。
臨終間際で公正証書遺言を作成するときには、以下のリスクを伴います。
1.書類を収集する時間がない
公正証書遺言を作成するときの添付書類を集めるのに際して、本籍が遠方にある等の理由があるときは、固定資産税評価証明書を収集する時間がないです。
また、土日祝日がはさむ場合も時間をロスしてしまいます。
2.公証人の都合を確認しないといけない
公証人がいなければ、公正証書遺言は作成できません。
急ぎの場合、公証人の都合が合わないと作成はできません。
3.証人の都合を確認しないといけない
公証人と同様に証人も立ちあわなければなりませんが、急ぎの場合、都合が合わなくなることもありえます。
4.遺言者本人の容態に合わせないといけない
これが一番大事です。
まだ本人が意識があるうちはいいですが、意識がなくなってしまったら、もう手遅れです。
まさに時間との闘いです。
臨終間際の遺言作成は、以上のようなリスクを抱えているということを肝に銘じていただきたいです。
元気なうちに遺言を作成しましょう!
※遺言作成手続代行サービス参照