■破産したからといって、人生が終わるわけではありません!
先日、電話で古物商の許可申請に関して、「破産してから10年経過したけど、欠格要件に該当するのか?」とのご質問をいただきました。
「破産者の復権」と言われてもすぐには思いつかず、よく調べたところ、破産法の255条に規定されています。
概略を述べると、以下の4点です。
1.免責許可の決定が確定したとき。
2.破産手続廃止の決定が確定したとき。
3.再生計画認可の決定が確定したとき。
4.破産者が破産手続開始後、詐欺破産罪の有罪判決を受けることなく10年を経過したとき。
つまりは、上記の4に該当するため、欠格要件に該当しないというのが回答です。
破産者でも復権していれば、問題ないということです。
勉強になりました。