相続手続の種類とは

相続手続の種類とは

■一口に相続手続と言っても様々なので、分別するとわかりやすい!

人が亡くなると何かしらの手続が必要です。

それが「相続手続」です。

数十種類もの数ある相続手続の中で、大きく分別すると3種類に分かれます。

1.基本的な手続

死亡届から始まって、年金の受給停止、国民健康保険の資格喪失届等の届出。

手続自体は比較的簡単ですが、数が多いので、混乱するかもしれません。

市区町村役場ですと、あちこちの窓口に行くように指示が出されます。

2.受け取る手続

年金関係の請求、生命保険金の請求、葬祭費の請求等。

手続をすることによって、お金を受け取ることができるもの。

逆に言うと、手続しないと受け取ることができません。

手続を知らないと損をすることにもなりかねません。

3.引き継ぐ手続

不動産・預貯金・株式・自動車の名義変更から、電話・ガス・水道・電気等の名義変更・解約等。

遺産分割協議が必要な手続もあるので、手間がかかります。

相続手続一覧参照

上記3種類の手続をすべて、自分で行うのは難しいと思います。

そんなときに役に立つのが相続の専門家です。

専門家に依頼するとしたら、主に不動産・預貯金・株式・自動車の手続になります。

もちろん、上記3種類すべてお手伝いいたします。

相続手続全般でお困りの方は、相続よろず相談所にご相談ください。