■生命保険金の相続手続は相続人が保険会社に連絡します!
相続手続において、生命保険金の請求もあります。
受取人が指定されている場合は、遺産分割協議の対象とならず、問題ありません。
しかし、受取人が被相続人自身だったりした場合は、その相続人が受け取るので、相続手続となります。
相続が発生した時、生命保険会社に連絡するわけです。
生命保険金請求の手続は相続人が連絡しないと対応してもらえません。
相続人以外の者が連絡しても一切対応してもらえません。
その点が、預貯金の相続手続と大きく異なります。
預貯金の手続の場合は、委任を受けた第三者(士業)が連絡した場合は応対してもらえます。
相続手続を行うときに、タンスの引き出し等から、保険証券が見つかることもよくあります。
当職に問い合わせをいただいても、相続人でないので、対応してもらえないのは、歯がゆいですが、保険会社の決まり事なので、その点は、注意しながら進めなければなりません。
生命保険金の相続手続があるときには、その旨を相続人である依頼者にお話して、保険会社に連絡してもらうようにしています。
相続人からの連絡後、保険会社から相続手続の書類が届きます。
その書類をお預かりして、手続を行います。