■相続人が見つからないと相続手続は大変なことになります!
相続手続で依頼を受ける案件の中には、相続人の所在が不明であることもあります。
相続手続が発生した場合、遺産分割協議書には相続人全員の合意の上で、署名捺印することが義務付けられている関係上、所在が不明の場合、状況を聞き取ったうえで、対応します。
相続人探しは、以下の3つのパターンで考えられます。
1.現住所がわからないケース
以前は付き合いがあったものの、しばらく音信不通となったため、連絡先がわからなくなってしまった場合。
このケースでは、まず、現住所を探し出すことにポイントを置きます。
もちろん、自分で探すということは難しいので、ここは行政書士等の専門家に依頼するのがよろしいと思います。
間違っても興信所(探偵)に依頼する必要はありません。
料金が割高となりますので、お気を付け下さい。
現住所がわかれば、その後、郵送または直接会いに行く等で連絡することも可能となります。
2.相続人だが、一度も会ったことがないケース
相続手続では、兄弟姉妹が相続人であるときは、名前も顔も知らない相続人が出てくることもあり得ます。
例えば、兄弟姉妹がすでに他界しており、その子である甥や姪が代襲相続人になるとき等。
まったく知らない人物が相続人なのですから、住所も知るはずがありません。
そのようなときも同様に行政書士等の専門家に依頼するのがよろしいです。
3.失踪しているケース
相続人の中には、行方不明となっていて、連絡を取りようがないこともあり得ます。
失踪している場合、次の2つのいずれかの申立を行います。
1)家出などにより音信不通で生死不明が7年以上の普通失踪や海や山で遭難して遺体が出てこない状態が1年以上続いた特別失踪の状態のときは、家庭裁判所へ失踪の宣告を申立します。
失踪宣告確定後、10日以内に失踪届を提出すれば、失踪者は死亡したものとみなされます。
2)生死不明が7年未満の失踪の場合や生きているのは確認できるが所在がわからない場合は、生きているものとみなされます。
その場合は、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申立をします。
不在者財産管理人は代理人として遺産分割協議に参加するためには権限外行為許可の申立をします。
相続人を探し出すということは、いずれのケースでも手間がかかるということは間違いありません。
当方も郵送で相続手続の案内を送っても返事をもらえない相続人の方に会いに行ったことが何度もあります。
会いに行けば、例え相続人に直接会うことが出来なくても同居の方から連絡先を確認することができたことが何回もあります。
相続人探しは相続手続の中でも骨の折れる作業であるということをご理解していただけると思います。
※相続人調査代行サービス参照