■相続は生きているときから対策を考える時代となりました!
先日、生前相続対策はどうして行うのか、ご質問を受けました。
その回答を述べてみます。
高齢社会のもと、家族関係が希薄になっています。
そうした状況において、生前相続対策がますます重要になっています。
それでは、なぜ対策が必要なのでしょうか。
相続の準備ができていないと、相続発生後に親族間でもめるケースは意外と多いのです。
事例として、紹介すると、60代の独身男性のケース
生涯独身で、子供もいません。持っている財産は自宅の土地のみ。
生前に兄弟から遺言を遺しておくようアドバイスされたが、結局遺しませんでした。
相続人を調べてみると、兄弟や甥・姪でなんと14人もいました。
相続人が多いと、事情のある方も出てきます。
その中には「住所不明者」や「失踪者」、「被成年後見人等(認知症の方)」もいました。
一人ひとり確認したうえで手続を進めていくのは、非常に時間もかかる仕事でした。
結局、丸1年を費やして相続を完了することができたが、被相続人が事前に遺言や生前契約を作成していたら、もっとスムーズに相続手続を行えたわけです。
生前相続対策(遺言)をしておくと、以下のメリットがあります。
1.まず、相続人を調べる必要がなくなります。
相続人を調べるために、戸籍謄本を用意しなければいけませんが、その手間が省けます。
2.次に相続財産を調べる必要もなくなります。
事前に調査してあるためです。
3.一番重要なことは遺産分割協議が省けることです。
相続人同士で、協議がまとまらないケースも意外に多いのですが、そのような協議を行う必要がなくなり、無用な争いを避けることができます。
4.相続人全員から印鑑証明書を集める必要もありません。
このように、対策をとっておけば、スムーズに相続手続を行うことができます。
ぜひとも、一緒に生前相続対策を考えていきましょう。