自動車の名義変更につきましては、不動産・預貯金・株式の次に相続手続が多いものです。
詳細は、「神奈川県自動車相続手続代行サービス」にも記載していますので、ご参照いただきたいと思います。
不動産・預貯金・株式と同様に自動車も相続手続の期限というものは、ありません。
以前は、死亡日から15日以内という決まりがあったのですが、この期日内に行うのは難しすぎますので、最近になり、期日はなくなりました。
しかし、なるべく早く手続を行うほうが得策です。
普通自動車の場合、継続して、使用する場合でも、売却あるいは廃車するにしても、相続手続を行う必要があります。
車庫が変更になる場合には、車庫証明も必要です。
管轄となる陸運局が変わる場合は、ナンバーの変更も行います。
なるべく早く手続を済ませましょう。
※相続手続一覧に戻る