教育資金贈与の手続とは

教育資金贈与の手続とは

■生前贈与の中でもうまく活用したいのが教育資金贈与です!

相続対策の中でも一番問い合わせが多いのが生前贈与です。

その生前贈与でも新制度として話題となっているのが、「教育資金贈与」です。

信託銀行などが新聞等にも広告を出していますので、ご覧になった方も多いと思います。

この制度は、祖父母から孫(ひ孫)等へ教育資金としてなら、1,500万円(学校等以外の目的は500万円)まで贈与税非課税という制度です。

教育資金に該当するものとしては、学校の入学金や授業料、塾や習い事などです。

受贈者は30歳未満で、子や孫が30歳に達した場合、使い残しには贈与税が課税されます。

期限は、2026年3月末までです。

ところで、この制度の手続というものは、案外知られていません。

手続としては、祖父母が信託銀行等の金融機関で贈与したい資産を預けます。

その後、「教育資金非課税申告書」をその金融機関に預けます。

祖父母としての手続はこれで完了です。

受贈した子や孫は、お金を教育資金の支払いに充てたことを証明する書類(領収書等)を金融機関に提出して、資金を受け取ります。

このような手続があるということを踏まえて、この制度を利用するようにしてください。

生前贈与の使い方参照