■子供のいない夫婦は確実に遺言を遺しておかないと大変ですよ!
今や結婚するカップルの6組に1組は不妊で悩んでいるそうです。
結婚すれば、子供が自然にできて産まれるというわけではないという事実を物語っています。
若いうちはいいですが、ある程度の年齢となり、子供を持つことができない状況となった場合、先のことを考えることが必要となります。
夫婦だけで暮らしていくとなれば、介護が必要になったときは相手が介助してくれる、あるいは介護サービスにお世話になる等対応できるかと思います。
問題は、相続対策です。
子供のいない方の相続人は誰か?
まず、直系尊属、つまりは両親となりますが、ある程度の年齢であれば、順番的に両親が先にお亡くなりになりますので、そうすると、兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子、つまり甥・姪)となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続で遺産分割をして、まとまるかというと現実的には難しいことが想定されます。
したがって、遺言を活用するのが、望ましいです。
遺言で、配偶者に全財産を相続させるという内容で作成しておけば、兄弟姉妹には財産はいくことはありませんので、安心です。
今や、夫婦相互に遺言を作成するケースも増えてきています。
子供のいないご夫婦は、ぜひとも遺言の作成を検討してみてください。