故人が国民年金だけ加入していた第1号被保険者の場合は、遺族には、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のうちどれかひとつが支給されます。
遺族基礎年金が支給されるためには、
1.遺族が国民年金の加入者で加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納めている。
2.故人が老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上)を満たしている。
3.故人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻がいること。
以上です。
手続は、市区町村役場の国民年金課で行います。
必要書類は、
□国民年金遺族基礎年金裁定請求書
□年金手帳
□戸籍謄本
□死亡診断書の写し
□源泉徴収票
□住民票の写し
□印鑑
□振込先の口座番号
期限は、死亡日から5年以内です。
該当する場合は、すみやかに手続を行いましょう。
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