相続よろず相談所

医療費控除とは

医療費控除とは

医療費控除は、通常税金を納めている本人とその扶養家族が1年間に支払った医療費が対象です。

自己負担額が合計で10万円以上(年間所得200万円以下の場合は、所得の5%以上)になると、その超えた部分について、200万円を限度として、所得税から医療費控除が受けられます。

控除の対象となるものは、

□医師、歯科医師による診療や治療の費用
□治療、療養のための医薬品の購入費
□治療のためのマッサージ、指圧、鍼灸等による施術費用
□必要とされる通院費用、入院の部屋代、食事代、医療用具の購入代などです。

準確定申告をする際にも医療費控除を受けることができます。

ただし、死亡後に支払ったものは控除されません。

申告の際には、医療費の領収証が必要です。

手続先は、故人の住所地を管轄する税務署です。

期限は、毎年2月16日~3月15日です。

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