■行政の都合で住居表示は変わるのです!
相続手続において、被相続人の住居表示が変更になっているケースもよくあります。
(例)平塚市中原123番地⇒平塚市中原3丁目2番1号に変更。
転居と間違われることもありますが、あくまでも住居表示の変更のケースです。
そのようなときは、住居表示変更証明書を取得します。
この証明書は、該当する市区町村役場にて交付されます。
転居ではないので、費用は無料です。
これは、行政側の都合で変更になったためです。
相続手続上、必要書類となってきますので、住居表示が変更になっていないかよく確認してみてください。