他に相続人がいないことの証明書とは

他に相続人がいないことの証明書とは

■役所で戸籍謄本が取得できないときはどうするのか

相続手続において、相続人調査で、被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本から出生に至るまでの除籍(改製原)謄本を遡って取り寄せなければいけません。

しかしながら、役所に保管されていないケースにおいては、それ以上取り寄せることができません。

過去に取り扱った相続手続でも本籍地が樺太となっており、管轄の外務省に確認したところ、保管されていないとのことでした。

出生まで遡って取り寄せることができない場合は、相続人全員から「他に相続人がいないことの証明書」に実印を押印してもらう必要があります。

証明書単体で作成してもいいし、遺産分割協議書とセットの形でも構いません。

内容として、「被相続人○○には、前記の他に相続人がない」という文言を記載しておけば、よろしいのです。