相続よろず相談所

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは

■民法の大改正で創設された新たな制度とは

新聞やニュース等でご存知の方も多いかと思いますが、相続が大きく変わりました。

2019年の民法の改正によるものです。

今回の大改正の中でも目玉といわれているのが、「配偶者居住権」の創設です。

配偶者居住権とは、配偶者が亡くなった後でも、住み慣れた自宅にそのまま住み続けることができる権利です。

この配偶者居住権の創設前は、残された配偶者が遺産分割時に自宅の土地や家屋を相続したが、現金や預貯金が手元に残らないケースも多くありました。

自宅を相続してもお金が残らなければ、生活に困ってしまいます。

そこで、配偶者居住権が創設されたことで、自宅に住みながら、遺産分割時に現金や預貯金も受け取る権利も発生します。

具体的な例としては、夫が亡くなり、相続人は妻、長男、長女の3人とします。

相続財産は、自宅が5000万円、預貯金が3000万円、合計8000万円とします。

法定相続分どおりに分ける場合、妻は、2分の1の4000万円、長男、長女はいずれも4分の1の2000万円を相続することになります。

長男と長女に2000万円ずつ合計4000万円を渡すためには、預貯金が足りませんので、妻は自宅を売却して現金化してから、残りの金額を渡すこととなります。

この場合、妻は自宅を離れざるを得ない状況となります。

高齢であれば、住み慣れた自宅を離れることは精神的にも肉体的にも大きな負担をかけることとなります。

なお、配偶者居住権が発生するのは、相続開始時に、その家に住んでいることが絶対条件です。

被相続人が配偶者が住んでいる家とは別に家を所有している場合は、その家には居住権は発生しません。

また、賃貸物件として第三者に貸していた場合も、居住権は発生しません。

さらに配偶者居住権は、譲渡することはできません。

相続発生後、配偶者がその家に住み続けた後、介護施設に入所したため、その家に住まなくなったとしても、居住権そのものはなくなりません。

そのため、自宅を売却するためには、所有権を持つ長男と長女が売却し、配偶者は居住権を放棄する必要があります。

また、配偶者居住権は登記されるので、長男と長女が家を売却しても配偶者は居住権を失うことはありません。

そのため、第三者が配偶者居住権がある家を購入する可能性は、ほとんどありませんので、買い手がみつからなくなります。

配偶者居住権に関しては、新しいものであるがゆえに、国民全体の理解を得るには、時間がかかるものと思います。