■何事も書面に残しておくことが後のトラブル回避につながります!
遺産分割でのトラブルを避けるために遺言を残す際、注意しなければならないのは遺留分です。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に残さなければならない相続財産の一定割合です。
例えば、夫が愛人に全財産を遺贈するという遺言を残して亡くなったとします。
この場合、妻は、相続分の遺留分を侵害されているので、遺留分減殺請求権を行使すれば、遺産の半分は取り戻せます。
遺留分減殺請求は、特に役所に届け出たり、裁判所に何かを提出するような手続ではなく、遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた相手に対し意思表示をするものです。
しかし、遺留分減殺請求を行っただけでは、遺留分の範囲や遺留分の額等は解決せず、当事者間で協議や調整が必要です。
したがって、その協議に関する結果は必ず書面に残しておきます。
これが、「遺留分減殺の合意書」です。
この合意書に盛り込むべき項目としては、
1.遺産に対する遺留分があることの確認
2.遺留分減殺価格弁償分としての支払い義務があることの確認とその支払い方法
3.財産目録の確認
以上を当事者間で書類作成のうえ、署名捺印しておきます。
この合意書の作成は、一般の方には難しいと思います。
その場合は、行政書士等の専門家を活用してください。