遺留分と生命保険の関係とは

遺留分と生命保険の関係とは

■遺言と生命保険の関係を理解しておきましょう!

先日、遺言の作成をしたいという方から、ご相談を受けました。

遺言で全財産を長男にあげたいと考えているが、それだと二男が遺留分を請求してくるのではないかとのことでした。

長男は同居しており、遺言者である母親と二人で暮らしています。

一方、二男は、結婚して遠方にて暮らしており、年に1回程度、家族を連れて実家に戻ってくるそうです。

ただし、二男は事業をしておりますが、経営状況が芳しくなく、母親にも事業資金を融通してほしいとたびたび催促してくることもあるとのこと。

少し融通を聞かせてはあげたものの、何度も同じことが続きました。

そんな二男には愛想も尽きたようで上記のような遺言を作成したいのだそうです。

ただし、母親が加入している生命保険のことでも相談があり、生命保険金も遺留分の対象となるのか心配しておりました。

生命保険に関しては、遺留分の対象外です。

ですから、現在は、保険金の受取人は長男になっているので、受取人の変更も検討していたそうです。

こちらで説明したところ、ご納得いただいたようで、受取人の変更はせずにそのままにしておくことになりました。

生命保険に関しては、遺言とは別の扱いとなりますので、遺留分対策としても活用できます。

遺言を遺す際には、生命保険の活用もあわせて考えておくことが賢明です。