故人が運転免許証を所有している場合は、その返却の手続を行います。
そのまま更新の手続をしなければ、自動的に無効にはなります。
それでも原則としては、手続を行うことになっています。
手続先は所轄の警察署です。
必要書類は、運転免許証と死亡したことがわかる書類の写しが必要です。
死亡したことがわかる書類とは、死亡診断書や死亡の記載がある戸籍謄本などです。
期限はありませんが、なるべく早めに手続を行いましょう。
※相続手続一覧に戻る
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そのまま更新の手続をしなければ、自動的に無効にはなります。
それでも原則としては、手続を行うことになっています。
手続先は所轄の警察署です。
必要書類は、運転免許証と死亡したことがわかる書類の写しが必要です。
死亡したことがわかる書類とは、死亡診断書や死亡の記載がある戸籍謄本などです。
期限はありませんが、なるべく早めに手続を行いましょう。
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