相続財産には、宅地だけでなく、農地も含まれることがあります。
相続した不動産が、田・畑・山林などの農地の場合は、農地法3条(農地の権利移動等)に基づく許可(農業委員会または県知事)を受ける必要はありません。
ただし、管轄する市区町村役場の農業委員会へ相続の届出を行う必要があります。
※農家の相続対策参照
様式や添付書類が市区町村役場ごとに異なる点に注意して手続を行うようにしてください。
なお、届出をしない場合は、10万円以下の過料が科されることもあります。
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